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更新日:2024年6月26日

ページID:106967

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報道発表資料

新たに住民税非課税等となる世帯に対する臨時特別給付金及び定額減税補足給付金(調整給付)について

対象者に向けて必要書類の発送を開始します

国の総合経済対策に基づき、令和6年度において、新たに住民税非課税等となる世帯への臨時特別給付金及び定額減税しきれないと見込まれる方への補足給付金(調整給付)の支給事業を実施します。
このたび、下記のとおり支給に必要な書類の発送を7月下旬に開始することについてお知らせします。

1.支給対象者及び支給額

(1)新たに住民税非課税等となる世帯に対する給付金

令和6年6月3日時点で横須賀市に住民登録がある次の世帯の世帯主

ア.令和6年度新たに住民税非課税となる世帯(1世帯あたり10万円、約4,400世帯)

イ.令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯(1世帯あたり10万円、約6,330世帯)

ウ.こども加算 ア、イのうち18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯(児童1人あたり5万円、約1,030世帯)

※令和5年度住民税非課税及び均等割のみ課税の世帯は対象外です。

(2)定額減税補足給付金(調整給付)

定額減税の対象者で、定額減税可能額(※)が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。対象者数は、約67,400人です。

※定額減税可能額

 所得税分:3万円×(本人+扶養親族数)

 個人住民税分:1万円×(本人+扶養親族数)

2.支給方法

令和6年7月下旬、支給対象者のうち、公金受取口座等を登録している方に対しては、支給通知書(圧着はがき)を郵送し、口座変更等の連絡がなければ、8月中旬に指定口座に支給します。それ以外の支給対象者に対しては、確認書等(封書で返信用封筒を同封)を郵送し、返送がありましたら速やかに受付処理を行い、指定口座に支給します。確認書等の提出期限は、令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)です。

 

お問い合わせ

民生局福祉こども部生活支援課 担当:臨時特別給付金担当

横須賀市小川町11番地 分館6階<郵便物:「〒238-8550 生活支援課」で届きます>

電話番号:0120-934-573

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