総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 生活福祉 > 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について
更新日:2024年11月1日
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令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。その際に、減税しきれないと見込まれる方(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方)に対して、差額を給付金として支給します。なお、令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足が生じた場合は、令和7年中に追加で給付をする予定です。
※本給付金は、令和6年10月31日(木曜日)をもって受付を終了しました。
※制度の概要および定額減税について、詳しくは下記をご覧ください。
【内閣官房】新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部サイト)
個人住民税:【横須賀市】令和6年度定額減税について
※※※令和6年10月31日(木曜日)をもって受付を終了しました※※※
以下の場合において提出期限までに手続きがされない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなされますのでご注意ください。
(7月29日)通知書および確認書の発送を開始しました。
(7月23日)The Adjustment Benefit(外国の方へのページ)を更新しました。
令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割の少なくとも一方が課税されている方のうち、定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額※」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
※事務処理基準日(令和6年6月3日)時点で入手可能な令和5年度中の所得等を基に算出した所得税額
【定額減税可能額】 ※扶養親族については、国外居住者を除く。
所得税が非課税で、令和6年度の住民税が非課税もしくは均等割のみ課税となる人は、定額減税の対象とならないため、調整給付の対象となりません。
令和6年度に新たに世帯全員が住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯に対しては、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。詳しくは下記をご覧ください。
令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯に対する臨時特別給付金(10万円)について
支給額は対象者ごとに異なります。所得税、個人住民税所得割それぞれに「控除不足額」(減税しきれない額)を算出し、その合計額を1万円単位に切り上げて支給します。
※対象者には令和6年7月29日(月曜日)より順次ご案内をお送りしております。
マイナンバーカードの公金受取口座や児童手当の振込口座の登録をされている方
https://r5yokosuka-hi.kyufu-status.jp/(外部サイト)
※支給が1カ月以上遅れますので、あらかじめご承知おきください。
マイナンバーカードの公金受取口座や児童手当の振込口座が未登録な方
※「確認書」の提出により、自動的に公金受取口座が登録されることはございません。
https://r5yokosuka-hi.kyufu-status.jp/(外部サイト)
下記①②③を同封の上、返信用封筒でご返送ください。
必要事項をご記入いただき、切り取った確認書を同封してください。
下記のア~ウのうちいずれか1つのコピー(A4用紙)を同封してください。
ア. マイナンバーカード(表面のみ)
イ. 運転免許証(記載事項に変更がある場合は裏面も必要)
ウ. 健康保険証(両面)
通帳、キャッシュカード等の「金融機関名、支店名(支店コード)、口座番号、口座名義(カナ)」が確認できる面のコピー(A4用紙)を同封してください。
※②③を1枚の用紙にまとめてコピーしていただいても問題ないです。
※記入漏れや必要書類に不備がある場合は市より通知をお送りします。お早めに再提出いただくようお願いします。
成年後見人等法定代理人の方が、送付先を変更して書類の再送付を希望される場合は、次の必要書類を臨時特別給付金担当までご提出ください。ご提出後、1週間程度で再発行した確認書をお送りします。
※原本(最初にお送りした確認書)は使用できなくなります。原本を使用しないよう、支給対象者ご本人にご連絡をお願いします。
令和6年10月31日(木曜日)消印有効
※期限後の提出は受け付けできませんので、ご注意ください。
調整給付に関するよくある質問についてはこちらをご覧ください。
横須賀市臨時特別給付コールセンター
TEL:0120-934-573
受付時間:8時30分~17時(土・日曜日、祝・休日を除く)
場所:横須賀市役所1階会計課前
受付時間:8時30分~17時(土・日曜日、祝・休日を除く)
外国(がいこく)の 方(かた)へ ページ を つくりました。
本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。横須賀市や内閣府などの職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。不審な電話や郵便物があった場合は、消費生活センターや最寄りの警察署へご連絡ください。
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