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総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 生活福祉 > 令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯に対する臨時特別給付金(10万円)について

更新日:2024年11月1日

ページID:106729

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令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯に対する臨時特別給付金(10万円)について ※受付終了

国の総合経済対策における物価高騰対策として、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対し、

1世帯につき、1回に限り10万円を支給します。

また、上記の対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯に対し、

児童1人あたり5万円を追加給付します。

 

※本給付金は、令和6年10月31日(木曜日)をもって受付を終了しました。

 

令和5年度給付金の詳細については各ページをご覧ください。

【お知らせ】

※※※令和6年10月31日(木曜日)をもって受付を終了しました※※※

以下の場合において提出期限までに手続きがされない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなされますのでご注意ください。

  • 提出期限までに確認書または申請書の提出がない場合
  • 提出した書類に不備があり、横須賀市が指定する期限までに必要な修正が行われない場合

(7月29日)通知書・確認書・申請書の発送を開始しました。

(7月23日)Temporary Special Benefit for Households Newly Exempt from Resident Tax for the 2024 Fiscal Year (100,000 yen)(外国の方へのページ)を作成、扶養について追記しました。

目次

  1. 支給対象
  2. 支給額
  3. 支給方法通知書確認書申請書
  4. 提出期限
  5. 特別な事情がある世帯
  6. よくある質問
  7. お問い合わせ
  8. 外国の方へ(がいこくのかたへ)-For foreign residents-

 1.支給対象

対象の世帯には書類(通知書・確認書・申請書いずれか一つ)が届きます。

以下の条件を満たす世帯が対象です。

  1. 基準日令和6年6月3日時点で横須賀市に住民登録がある世帯
  2. 令和6年度新たに「非課税世帯」あるいは「均等割のみ課税世帯」となった世帯。(住民税が課税されている者の被扶養者のみからなる世帯を除く)
  3. 以上の条件を満たす世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯には、対象の児童ひとりにつき5万円を追加給付します。
  • 詳しくはフローチャート(PDF:141KB)をご覧ください。
  • 令和6年度個人住民税の課税状況については、特別徴収税額決定通知書や納税通知書(税額決定通知書)等をご確認ください。課税状況の詳しい確認方法はこちら(PDF:329KB)をご覧ください。

申請書は給付の対象になるかどうか横須賀市では確認できない方にお送りしています。対象にならない場合は、申請をいただいても支給できない場合があります。ご自身の課税状況をご確認の上、申請いただきますようお願いいたします。

ご注意ください

  • 1世帯につき1回限り給付します。
  • 他の市区町村で実施する「物価高騰対策給付金(7万円/10万円)」と重複して受給することはできません。
  • 支給対象者は原則として世帯主です。
  • 世帯全員が、住民税が課税されている方の被扶養者のみからなる世帯は、本支給の対象外です。

〈例〉・親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の世帯

   ・子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯など

 詳しくはこちら(PDF:146KB)をご覧ください。

  • 租税条約による令和6年度住民税の免除適用を届け出ている方を含む世帯は、本支給の対象外です。
  • 修正申告等により、令和6年度住民税所得割が課税となった場合、本給付は対象外となるため、給付金を返還していただく必要があります。
  • 修正申告等により、世帯全員の令和6年度住民税所得割が非課税となった場合、本給付の対象となる可能性があります。

 2.支給額

1世帯につき、1回に限り10万円

また、上記の対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯に対し、

児童1人あたり5万円を追加給付します。

 3.支給方法

※対象世帯には令和6年7月29日(月曜日)より順次ご案内をお送りしております。

 こども加算分(確認書・申請書の方)は、同時に申請が必要です。

 書類が届き次第、内容をよくご確認いただき、対象児童がいる場合はあわせてご記入のうえご提出ください。

 通知書

〈非課税世帯(紫色)〉  〈均等割のみ課税世帯(青色)〉

 

対象者

マイナンバーカードの公金受取口座や児童手当の振込口座の登録をされている方

申請方法

  • 通知書に記載されている口座へ振り込む場合は、支給に関する手続きはありません。
  • 受給を辞退される場合、お手数ですが、令和6年8月2日(金曜日)までにコールセンターへご連絡ください。

支給時期

  • 支給日は、通知書でご確認ください。
  • 金融機関により、振り込まれる時間帯が異なります。振り込みが確認できない場合は、時間をおいてご確認ください。
  • 口座解約や口座情報の相違により、振込ができない場合は、市から改めて書類をお送りいたしますので、振り込み先をご指定の上、ご返送ください。
  • 通知書に添付の二次元コードまたは下記URLから支給の処理状況をご確認いただけます。(お問い合わせ番号は通知書に記載の15桁です。)

 https://r5yokosuka-hi.kyufu-status.jp(外部サイト)

振込先口座を変更する場合

※支給が1カ月以上遅れますので、あらかじめご承知おきください。

  • 別途「確認書」の提出が必要となりますので、コールセンターへご連絡ください。
  • 送付された確認書に必要事項を記入いただき、本人確認書類と口座確認ができる書類のコピーを同封の上、ご返送ください。
  • 返送された書類に不備がないことを確認した日から4週間程度での振り込みになります。
  • 「確認書」の提出により、振込先口座を変更した場合でも、公金受取口座の情報は自動的に変更されません。
  • 詳細は、【横須賀市】公金受取口座登録制度をご覧ください。

 確認書

〈非課税世帯(ピンク色)〉

非課税確認書用封筒

〈均等割のみ課税世帯(青色)〉

均等割確認書用封筒

対象者

マイナンバーカードの公金受取口座や児童手当の振込口座が未登録な方

「確認書」の提出により、自動的に公金受取口座が登録されることはございません。

  • 確認書が届いた方は、支給に関する申請手続きが必要です。
  • 確認書の内容をよく確認し、必要事項を記入して、各種証明書の写し等を同封の上、返信用封筒でご返送ください。
  • 給付を辞退をされる場合は、所定の欄に「辞退」とご記入の上、返信用封筒でご返送ください。
  • 法定代理人が申請する場合は、対象者との関係により、必要な書類が異なりますので、コールセンターへお問い合わせください。

支給時期

  • 支給は、返送していただいた確認書を市が受理した日からおおよそ4週間程度での振り込みを予定しています。
  • 振り込み完了のご連絡はお送りしませんので、ご自身で受取口座をご確認ください。
  • 記入漏れや必要書類に不備がある場合は、振り込みが遅れます。
  • 確認書に添付の二次元コードまたは下記URLから支給の処理状況をご確認いただけます。(お問い合わせ番号は確認書の右上に記載の15桁です。)

 https://r5yokosuka-hi.kyufu-status.jp/(外部サイト)

提出書類

下記1.2.3を同封の上、返信用封筒でご返送ください。

1.確認書

必要事項をご記入いただき、切り取った確認書を同封してください。

2.本人確認書類のコピー

下記のア~ウのうちいずれかのコピー(A4用紙)を同封してください。

ア. マイナンバーカード(表面のみ)

イ. 運転免許証(記載事項に変更がある場合は裏面も必要)

ウ. 健康保険証(両面)

  • 代理人が代理確認(受給)を行う場合は、併せて代理人の本人確認書類が必要です。
  • 個人番号通知カード(紙製のもの)は、確認書類として使用できません。
  • 外国人の方は、ア~ウに代えて在留カード、特別永住者証明書等が使用できます。
  • 運転免許証を返納された方は、ア~ウに代えて、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)が使用できます。
3.受取口座が確認できる書類のコピー

通帳、キャッシュカード等の「金融機関名、支店名(支店コード)、口座番号、口座名義(カナ)」が確認できる面のコピー(A4用紙)を同封してください。

  • 指定する口座は本人名義の口座に限ります。
  • 長期間入出金のない口座は振り込みできない可能性があるため記入しないでください。
  • 金融機関で口座が作れない等、やむを得ない事情で口座による受け取りができない方は、コールセンターへお問い合わせください。

※2.3を1枚の用紙にまとめてコピーしていただいても問題ないです。

※記入漏れや必要書類に不備がある場合は市より通知をお送りします。お早めに再提出いただくようお願いいたします。

 申請書

〈非課税世帯(緑色)〉

非課税申請書用封筒

〈均等割のみ課税世帯(茶色)〉

均等割申請書用封筒

対象者

令和6年度住民税の課税情報を横須賀市で把握できなかった方(市外からの転入者等)

申請書は給付の対象になるかどうか横須賀市では確認できない方にお送りしています。対象にならない場合は、申請をいただいても支給できない場合があります。ご自身の課税状況をご確認の上、申請いただきますようお願いいたします。

申請方法

  • 申請書が届いた方は、支給に関する申請手続きが必要です。
  • 申請書の内容をよく確認し、必要事項を記入して、各種証明書の写し等を同封の上、返信用封筒でご返送ください。
  • 給付を辞退される場合は、所定の欄に「辞退」とご記入の上、返信用封筒でご返送ください。
  • 法定代理人が申請する場合は、対象者との関係により、必要な書類が異なりますので、コールセンターへお問い合わせください。

支給時期

  • 支給は、返送していただいた申請書を市が受理した日からおおよそ4週間程度を予定しています。
  • 振り込み完了のご連絡はお送りしませんので、ご自身で受取口座をご確認ください。
  • 記入漏れや必要書類に不備がある場合は、振り込みが遅れます。
  • 申請書に添付の二次元コードまたは下記URLから支給の処理状況をご確認いただけます。(お問い合わせ番号は申請書の右上に記載の15桁です。)

 https://r5yokosuka-hi.kyufu-status.jp(外部サイト)

提出書類

下記1.2.3.(4は要件に該当する方のみ)を同封の上、返信用封筒でご返送ください。

1.申請書

必要事項をご記入いただき、切り取った申請書を同封してください。

2.本人確認書類のコピー

下記のア~ウのうちいずれかのコピー(A4用紙)を同封してください。

ア. マイナンバーカード(表面のみ)

イ. 運転免許証(記載事項に変更がある場合は裏面も必要)

ウ. 健康保険証(両面)

  • 代理人が代理確認(受給)を行う場合は、併せて代理人の本人確認書類が必要です。
  • 個人番号通知カード(紙製のもの)は、確認書類として使用できません。
  • 外国人の方は、ア~ウに代えて在留カード、特別永住者証明書等が使用できます。
  • 運転免許証を返納された方は、ア~ウに代えて、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)が使用できます。
3.受取口座が確認できる書類のコピー

通帳、キャッシュカード等の「金融機関名、支店名(支店コード)、口座番号、口座名義(カナ)」が確認できる面のコピー(A4用紙)を同封してください。

  • 指定する口座は本人名義の口座に限ります。
  • 長期間入出金のない口座は振り込みできない可能性があるため記入しないでください。
  • 金融機関で口座が作れない等、やむを得ない事情で口座による受け取りができない方は、コールセンターへお問い合わせください。
4.令和6年度の住民税(非)課税証明書(要件に該当する方のみ)

令和6年1月1日時点の住所が横須賀市ではない方全員(収入がない15歳以下の方は不要)の書類を添付してください。

令和6年1月1日時点の住所が国外の方は、「令和6年度の住民税非課税証明書」の代わりに「戸籍の附票」(外国籍の方は「在留カード等(コピー)(A4用紙)」を同封してください。

※2.3を1枚の用紙にまとめてコピーしていただいても問題ないです。

※記入漏れや必要書類に不備がある場合は市より通知をお送りします。お早めに再提出いただくようお願いいたします。

 4.提出期限

令和6年10月31日(木曜日)消印有効

※期限後の提出は受け付けできませんので、ご注意ください。

 5.特別な事情がある世帯

配偶者等からの暴力(DV)を理由に横須賀市から避難されている方、または、横須賀市に避難されている方

配偶者等からの暴力等を理由に避難されている方で、事情により居住地に住民票を移すことができない場合や、加害者の扶養に入っている場合でも、要件を満たしていれば本給付金を受給できる場合があります。

 

【横須賀市に避難している場合】

次の必要書類を臨時特別給付金担当までご提出ください。

書類提出後、横須賀市で要件を確認し、申請書等を送付いたします。

〈例〉

配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書など

住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書など

婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書

 

<提出先>

〒238-8550

横須賀市小川町11番地

横須賀市役所民生局福祉子ども部生活支援課臨時特別給付金担当

 

法定代理人による手続き

成年後見人等法定代理人の方が、送付先を変更して書類の再送付を希望される場合は、次の必要書類を臨時特別給付金担当までご提出ください。ご提出後、1週間程度で再発行した確認書をお送りします。

原本(最初にお送りした確認書)は使用できなくなります。原本を使用しないよう、支給対象者ご本人にご連絡をお願いします。

 6.よくある質問

令和6年度非課税世帯等給付金に関するよくある質問についてはこちらをご覧ください。

 7.お問い合わせ

 コールセンター

横須賀市臨時特別給付コールセンター

TEL:0120-934-573

受付時間:8時30分~17時(土・日曜日、祝・休日を除く)

 相談窓口

場所:横須賀市役所1階会計課前

受付時間:8時30分~17時(土・日曜日、祝・休日を除く)

 8.外国の方へ(がいこくのかたへ)-For foreign residents-

外国(がいこく)の方(かた)へやさしい日本語(にほんご)で書(か)いたページを作(つく)りました。

臨時給付金を装った詐欺にご注意ください

本件を装った「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
市や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。

注意喚起(PDF:449KB)

 

お問い合わせ

民生局福祉こども部生活支援課 担当:臨時特別給付金担当

横須賀市小川町11番地 分館6階<郵便物:「〒238-8550 生活支援課」で届きます>

電話番号:0120-934-573

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