総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 介護・高齢者福祉 > その他の高齢者の方へのサービス > おむつ代の医療費控除について
更新日:2024年12月19日
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確定申告でおむつ代の医療費控除を受ける際は、「医療費控除の明細書」に加えて、医師が発行する「おむつ使用証明書」または、交付要件(注1)を満たしている人は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、市が交付する「おむつに係る費用の医療費控除に要する証明書」でも申告することができます。詳細は税務署へお問い合わせ下さい。
注1 【要件】主治医意見書において下記を満たすこと。
おむつを使用したその年の途中におむつ使用者が死亡した場合でも、要件を満たす場合には、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。
〇交付を希望される場合は必ず事前に介護保険課認定係へご連絡ください。
交付要件を満たしているか主治医意見書の内容を確認いたします。
傷病等のためにおおむね6カ月以上寝たきりであり、医師の治療のもとにおむつを使う必要があると認められるとき、医師が発行する証明書です。直接医療機関へ作成を依頼してください。用紙が必要な方は国税庁ホームページ(外部サイト)にある別添2をご利用ください。
傷病等のためにおおむね6カ月以上寝たきりであり、医師の治療のもとにおむつを使う必要があると認められるとき、市町村長が交付する証明書です。
おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定と、当該認定を含む複数の要介護認定(※有効期間が連続しているものに限る)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6カ月以上となることが対象となります。
ただし、令和6年分より以前の申告をさかのぼって行う際には、市役所ではなく、直接医療機関へ作成を依頼してください。さかのぼって申告できる期間は、国税庁のホームページをご覧ください。
主治医意見書が上記交付要件を満たしている人が対象となります。
ただし、当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13カ月以上のものに限る)の審査にあたり作成された主治医意見書であること。
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