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更新日:2024年12月19日

ページID:88029

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おむつ代の医療費控除について

確定申告でおむつ代の医療費控除を受ける際は、「医療費控除の明細書」に加えて、医師が発行する「おむつ使用証明書」または、交付要件(注1)を満たしている人は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、市が交付する「おむつに係る費用の医療費控除に要する証明書」でも申告することができます。詳細は税務署へお問い合わせ下さい。

注1 【要件】主治医意見書において下記を満たすこと。

  • 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、C2
  • 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または、尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

おむつを使用したその年の途中におむつ使用者が死亡した場合でも、要件を満たす場合には、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。

〇交付を希望される場合は必ず事前に介護保険課認定係へご連絡ください。
交付要件を満たしているか主治医意見書の内容を確認いたします。

医療費控除の明細書に加えて必要となる証明書

医師が発行する「おむつ使用証明書」

傷病等のためにおおむね6カ月以上寝たきりであり、医師の治療のもとにおむつを使う必要があると認められるとき、医師が発行する証明書です。直接医療機関へ作成を依頼してください。用紙が必要な方は国税庁ホームページ(外部サイト)にある別添2をご利用ください。

市が交付する「おむつに係る費用の医療費控除に要する証明書」

傷病等のためにおおむね6カ月以上寝たきりであり、医師の治療のもとにおむつを使う必要があると認められるとき、市町村長が交付する証明書です。

「おむつに係る費用の医療費控除に要する証明書」を交付するのが1年目の場合

おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定と、当該認定を含む複数の要介護認定(※有効期間が連続しているものに限る)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6カ月以上となることが対象となります。

ただし、令和6年分より以前の申告をさかのぼって行う際には、市役所ではなく、直接医療機関へ作成を依頼してください。さかのぼって申告できる期間は、国税庁のホームページをご覧ください。

「おむつに係る費用の医療費控除に要する証明書」を交付するのが2年目以降の場合

主治医意見書が上記交付要件を満たしている人が対象となります。

ただし、当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13カ月以上のものに限る)の審査にあたり作成された主治医意見書であること。

 

お問い合わせ

民生局福祉こども部介護保険課 担当:認定係

横須賀市小川町11番地 分館2階<郵便物:「〒238-8550 介護保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8310

ファクス:046-827-8845

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