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更新日:2025年6月5日
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教育訓練給付制度とは、就職の促進と雇用の安定を図るために、給付金を支給してキャリア形成やスキル支援する制度です。
一定の条件を満たして厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講・修了すると、受講費用の一部が支給されます。
教育訓練は、レベルや内容によって「専門実践教育訓練」「特定一般教育訓練」「一般教育訓練」の3種類に分かれており、それぞれ対象者や支給額が異なります。
特定一般教育訓練は、労働者の早期のキャリア形成や速やかな再就職を支援する訓練制度です。
費用補助を受給するには「訓練前キャリアコンサルティング」を受講することが必須となりますのでご注意ください
//対象者
(1)(2)のいずれかに該当し、被保険者だった期間が3年以上(初めて給付金を受ける場合は1年以上)ある方
(1)雇用保険の被保険者
(2)雇用保険の被保険者資格の喪失(離職日の翌日)から受講開始までが1年以内の方
//支給額
最大で受講費用の50%(上限25万円)を支給
特定一般教育訓練の支給申請を行には、外部サイト(厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク)をご参照ください。
専門実践教育訓練(介護福祉士資格取得研修)
専門実践教育訓練は、労働者の中長期的なキャリア形成を目的とする訓練制度です。
//対象者
(1)(2)のいずれかに該当し、被保険者だった期間が3年以上(初めて給付金を受ける場合は2年以上)ある方
(1)雇用保険の被保険者
(2)雇用保険の被保険者資格の喪失(離職日の翌日)から受講開始までが1年以内の方
//支給額
(1)受講費用の80%(年間上限64万円)を6カ月ごとに支給
(2)資格を取得し、訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合、受講費用の20%(年間上限16万円)を追加で支給
専門実践教育訓練の支給申請を行には、外部サイト(厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク)をご参照ください。
一般教育訓練(介護職員初任者研修用)
一般教育訓練は、就職の促進や雇用の安定を図る訓練制度です。
//対象者
(1)(2)のいずれかに該当し、被保険者だった期間が3年以上(初めて給付金を受ける場合は1年以上)ある方
(1)雇用保険の被保険者
(2)雇用保険の被保険者資格の喪失(離職日の翌日)から受講開始までが1年以内の方
//支給額
受講費用の20%(上限10万円)を支給
一般教育訓練の支給申請を行には、外部サイト(厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク)をご参照ください。
神奈川県介護支援専門員研修は神奈川県社協が神奈川県から委託を受け、実施しており、神奈川県内で事業所で、ケアマネジャーとして従事する人材の確保、定着を目的として実施している事業となります。
//負担軽減
研修受講料を10,000円軽減します。
//対象者
未就労者においては、研修終了後3か月以内に県内の事業所で介護支援専門員として従事した場合、対象となります。
神奈川県以外で登録されている方も対象となります。
//介護支援専門員法定研修負担軽減事業について
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/119824/futan-keigen.pdf(外部サイト)
//研修の申し込み方法について
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n7j/cnt/f3721/p1091762.html(外部サイト)
このページおよび神奈川県へのお問い合わせでは研修の申込はできません。
募集期間および研修実施期間等の詳細は、順次上記URLのページにて更新します。
介護支援相談員のお問い合わせの多くは、個別性が高く、詳細を伺いながらお答えをする必要があります。
お手数ですが、土、日、祝日を除いた8時30分から17時15分までにお電話でお問い合わせくださいますようお願い
します。
(神奈川県庁保健福祉局地域福祉課地域福祉グループ介護職員初任者研修直通:045ー210ー4768)
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