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更新日:2023年2月24日

ページID:48563

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特別養護老人ホームの入所に関する指針について

横須賀市内の特別養護老人ホーム(以下、「特養」という。)の入退所に係る手続きについては、神奈川県が定めている「神奈川県特別養護老人ホーム入退所指針(以下、「県指針」という。)」(外部サイト)によっていますが、その中の、入所申込み者の優先順位を決定するための要領を定めた「3.入所を決定する基準」については、これまで横須賀市が独自に取り扱いを定めてきました。

 

1.主な改正点(令和2年4月から)

入所優先順位の評価基準中の「介護者の状況」という文言が「家族等の状況」に改められました。

文言のみの軽微な変更であり、入所評価基準を大きく変更するものではありません。

2.要介護1及び2の人の取り扱い

介護保険法の制度改正により、平成27年4月1日から、特養は原則として要介護3以上で居宅での生活が困難な中重度の人を支える施設とされました。しかし、要介護1及び2の人であっても、やむを得ない事情により施設以外での生活が困難な人については特例的に特養の利用が認められます。

その要介護1及び2の人については、新たに県指針に盛り込まれ、横須賀市も県指針に従って手続きを進めていきます。

 

3.様式等

 

(以下は施設が使用する様式です)

お問い合わせ

民生局福祉こども部介護保険課 担当:給付係

横須賀市小川町11番地 分館2階<郵便物:「〒238-8550 介護保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8253

ファクス:046-827-8845

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