ホーム > 健康・福祉・教育 > 年金・保険 > 高齢者福祉・介護保険 > 介護保険の施設に入所する > 特別養護老人ホームの入所に関する指針について
更新日:2023年2月24日
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横須賀市内の特別養護老人ホーム(以下、「特養」という。)の入退所に係る手続きについては、神奈川県が定めている「神奈川県特別養護老人ホーム入退所指針(以下、「県指針」という。)」(外部サイト)によっていますが、その中の、入所申込み者の優先順位を決定するための要領を定めた「3.入所を決定する基準」については、これまで横須賀市が独自に取り扱いを定めてきました。
入所優先順位の評価基準中の「介護者の状況」という文言が「家族等の状況」に改められました。
文言のみの軽微な変更であり、入所評価基準を大きく変更するものではありません。
介護保険法の制度改正により、平成27年4月1日から、特養は原則として要介護3以上で居宅での生活が困難な中重度の人を支える施設とされました。しかし、要介護1及び2の人であっても、やむを得ない事情により施設以外での生活が困難な人については特例的に特養の利用が認められます。
その要介護1及び2の人については、新たに県指針に盛り込まれ、横須賀市も県指針に従って手続きを進めていきます。
(以下は施設が使用する様式です)
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