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更新日:2022年11月9日

ページID:53342

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施設でサービスを利用するには

入所を希望する施設に、利用者が直接申し込みます。

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームは、常時介護を必要とする人で、自宅での生活が困難な人が入所する施設です。施設では、食事や排泄、入浴などの日常生活の支援や介護のほか、リハビリなどのサービスも受けられます。
健康管理についても、管理や指導が行われますが、それ以上の医療サービスは医療機関へ通院もしくは入院することになります。

平成27年4月から特別養護老人ホームの新規入所は、原則、要介護3以上の人が対象になりました。(平成27年3月31日時点で既にに入所している人を除く。また、要介護1・2の人でも、やむを得ない事業により特別養護老人ホーム以外での生活が著しく困難な状況にあれば、新規入所が認められる場合があります)。

特別養護老人ホームの入所に関する指針

 

老人保健施設

介護老人保健施設は、慢性期医療とリハビリによって在宅復帰を目指す施設で、特別養護老人ホームと病院の中間的な施設です。要介護1から5の方が利用できます。

 

サービス利用時の注意

契約

どの施設に入所するかが決まると事業者と契約を結びます。思わぬ不利益やトラブルを招かないように、契約書や重要事項説明書の記載内容は十分確認するよう注意してください。

費用

介護保険のサービスを利用した場合の利用者負担は、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割または3割)です。

施設サービスを利用する場合には、食費や居住費、その他日常生活費などの費用もかかります。

サービスの利用者負担

 

 

お問い合わせ

民生局福祉こども部介護保険課 担当:給付係

横須賀市小川町11番地 分館2階<郵便物:「〒238-8550 介護保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8253

ファクス:046-827-8845

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