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更新日:2023年8月1日

ページID:46635

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子ども・子育て支援新制度における利用者負担額について

子ども・子育て支援新制度における利用者負担額は、教育標準時間認定(1号認定)及び保育認定(2号認定・3号認定)の支給認定区分、保育標準時間(就労時間が月120時間以上の場合など)と保育短時間(就労時間が月64時間以上120時間未満の場合など)の保育必要量の区分などにより異なります。

国の実施する幼児教育の無償化に伴い、

  • 3歳児クラスから5歳児クラス(※)のすべてのお子さんの利用料が無償(一部上限額あり)となります。
    ※幼稚園や認定こども園(教育時間)を利用するお子さんは満3歳児から無償
  • 0歳児クラスから2歳児クラスは、父母合算(◆)の市民税所得割額が115,000円未満(※)世帯(世帯年収ベースで500万円未満相当)のお子さんの利用料が無償となります。
    ◆ 年収が120万円以下の場合は、同居の祖父母等家計の主宰者の市民税所得割額を見ます。
    ※ひとり親世帯、障害者手帳等所持世帯、生活保護世帯は、市民税所得割額が135,600円未満

国の制度では、0歳児クラスから2歳児クラスは市民税非課税世帯が対象ですが、横須賀市は独自の施策を実施し、対象者の範囲を広げています。

 

 (参考)市民税額の確認方法について(PDF:1,088KB) 

 保育料を算定する税額の年度は、9月で切り替わります。
 令和5年4月分~8月分 ⇒ 令和4年度市民税額
 令和5年9月分~令和6年3月分 ⇒ 令和5年度市民税額

2号認定・3号認定の保育料算定・保育料基準額表について(PDF:131KB)

※1号認定者は無償化のため、保育料基準額表はありません

※保育料は、世帯の所得(=支払い能力)により決定するため、毎月払いが原則となっていますが、世帯主の 失業等の事情により月々の納付が困難な状況にある場合、子育て支援課まで支払い方法についてご相談ください。

お問い合わせ

民生局福祉こども部子育て支援課

横須賀市小川町16番地はぐくみかん5階<郵便物:「〒238-8550 子育て支援課」で届きます>

電話番号:046-822-9728

ファクス:046-825-9123

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