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更新日:2025年3月11日
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利用者負担額(保育料)の算定と給食費のうちの副食費の免除判定は横須賀市が行います。
このページの案内は、認可保育所・認定こども園・小規模保育事業・家庭的保育事業・幼稚園を利用または利用を検討されているお子さんを対象としています。(保育認定と教育標準時間認定)
年齢は、当該年度の4月1日時点の年齢です。年度中に誕生日を迎えても年齢区分に変更はありません。
在園児の方向けのお知らせは、本ページ下部に載せていますのでご確認ください。
保護者の市民税所得割額により算定しています。
・給食費(主食費・副食費)は、保育料に含まれています。
・教材費等の実費負担額は、各保育施設で決定しています。
・延長保育料は保育料に含まれていません。
保育料は保育施設等の入所が決定した際に、納入通知書(保育料決定)でお知らせしています。
入所決定前に保育料をお伝えすることはできませんが、市民税等をもとにご自身で目安の保育料を確認することができます。「算定と判定に用いる市民税所得割額」の項目をご確認ください。
満3歳児で1号認定で幼稚園や認定こども園に通われているお子さんが、2号認定になると2歳児クラスにあたるため保護者の市民税所得割額によっては保育料が発生する場合があります。
市民税額による階層がD7-1以下の場合、保育料が0円(無料)となります。
ひとり親世帯等には、身体・精神障害、療育手帳所持世帯や特別児童手当、障害基礎年金受給者がいる世帯も該当します。身体・精神障害、療育手帳の写しをご提出ください。
0~2歳児クラスのお子さんの保育料は、世帯年収500万円未満相当(市民税所得割額115,000円未満)の階層まで無償としています。
きょうだいの年齢、利用施設に関わらず、多子軽減を適用しています。
(参考)国基準の多子カウントの対象は未就学児の兄・姉のみ
生計が同一の兄・姉がいる場合、保育料を算定する児童が第2子に該当すると、保育料は約半額、第3子に該当すると0円(無償)になります。
兄・姉は認定申請書の記載をベースに算定しています。記入漏れや届出漏れ等により減免が受けられていない場合もあり得ますので、在園されている方で多子世帯の方は保育料の決定額をご確認ください。兄・姉がいるにも関わらず減免が受けられていない場合、子育て支援課までご連絡ください。
令和元年10月からスタートした幼児教育・保育の無償化により保育料は0円(無償)です。
・給食費(主食費・副食費)は、ご負担いただきます。
・教材費等の実費負担額は、各保育施設で決定しています。
・延長保育料は保育料に含まれません。
幼稚園、認定こども園(教育時間)を利用するお子さんは満3歳児から無償化対象です。
私学助成幼稚園を利用するお子さんは月額25,700円を上限に無償化です。
給食費は、主食費(ごはん代)と副食費(おかず代・おやつ代)で構成されています。
副食費のみ減免の制度があります。(所得要件あり)
年収360万円未満相当世帯または第3子以降のお子さんの場合、副食費が免除となります。免除対象者には通知します。判定基準は支給認定区分によって異なります。
(年収360万円未満相当世帯)
1号認定の場合:市民税所得割額77,101円未満
2号認定の場合:市民税所得割額57,700円未満(ひとり親世帯等77,101円未満)
(第3子以降のお子さん)
1号認定の場合:小学校3年生以下のうち最年長者を第1子として数えます。
2号認定の場合:小学校就学前の子のうち最年長者を第1子として数えます。また、小学校就学前の子は、認可保育施設、幼稚園等多子減免適用施設に通っているお子さんのみ数えます。
免除となる副食費は、給食費のうちおかず代にあたる部分で、各施設が金額を定めています。国からは月額4,500円という目安が示されていますが、各施設の実情に合わせて設定することができます。
免除となる副食費は、通常の教育・保育サービスの時間帯に提供される給食が対象で、延長保育時間等に提供される給食は対象外です。
最年長者の進級・進学(学年が上がる)により、副食費徴収免除対象外となる場合があります。免除対象者が免除対象外となった場合には通知します。
1号認定と2号認定で判定基準が異なるため、1号認定から2号認定になった場合に副食費徴収免除対象外となる場合があります。
毎年4月と9月の年2回、保育料の算定及び副食費の免除判定を一括で行っています。
一度決定した保育料の算定結果や副食費の免除判定結果は、変更となる場合があります。世帯状況の変更や税更正など算定・判定に影響を及ぼす事象が発生した場合に随時、保育料の再算定及び副食費の免除判定を行います。
お子さんと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の家計を主に維持する者(家計の主宰者)である扶養義務者(当該扶養義務者の収入で生計が成り立っていると認められる場合に限る。)の市民税所得割額を用います。
保護者の市民税所得割額を合算した金額に基づいて保育料の算定、副食費の免除判定を行います。算定する税額の年度は4月~8月、9月~3月で切り替わります。
令和6年9月から令和7年8月分の算定には、定額減税反映後の市民税所得割額を用いています。
市民税所得割額には、調整控除・定額減税額(市)のみが反映されその他控除額(住宅借入金等特別控除・寄付金税額控除・配当控除・外国税額控除・配当割控除・株式等譲渡所得控除など)を足した額で算定します。
市民税が未申告の方や確認する証明資料の提出がない場合、最高階層(D13)とします。書類の提出等により市民税所得割額が確認でき次第、再算定と再判定します。
海外収入がある場合(米軍属の方を含む)、国内外の収入を合算して決定します。海外収入がある方、海外居住等により市民税情報がない方は、海外勤務期間中の所得額と控除等の証明書類の提出が必要です。(W2フォーム等)
算定のための市民税所得割額の確認方法(PDF:1,088KB)
算定対象者は以下の基準で決定しています。
(1)ふたり親世帯(内縁関係含む)の場合、父母等の合算した市民税所得割額
(2)ひとり親世帯の場合、子どもと同居する保護者の市民税所得割額
・父母の年収が120万円未満(注1)の場合は、同居の祖父母等家計の主宰者の市民税所得割額を算定対象に加えます。ただし完全分離型の二世帯住宅の場合は算定対象外です。その場合は資料を提出していただくため、一度ご連絡ください。(世帯分離の状態では算定対象です。)
(注1)児童手当・児童扶養手当・育児休業給付金を含みます。これらを含め年収120万円を超える際はご連絡ください。
・離婚していても同住所の場合は(世帯を別にしていても)算定対象です。
【用語の詳細ついて】
・「家計の主宰者」・・その世帯において最高収入、最多納税の方
・「扶養義務者」・・・お子さんから見た直系血族及び兄弟姉妹(民法第877条で規定)
・「同住所」・・・・・住民票の住所で同住所か判断します。
婚姻や離婚・別居、祖父母との同居、別居が発生した場合は速やかに保育施設等に届出を提出してください。世帯の状況により保育料の算定、副食費の免除判定を改めて行う必要があります。
届出日ではなく異動日を基準とし、当月もしくは翌月から変更を行います。提出が遅れるとまとめて金額負担が発生する場合等があります。
各保育施設等が定める保育必要量に応じた保育時間(短時間の場合8時間、標準時間の場合11時間)を超えて施設を利用する場合は、延長保育料が発生します。具体的な料金・利用方法等については、各施設にお問い合わせください。
在籍によって発生する費用のため、理由・日数に関わらず日割り計算は行っておりません。休園制度はありません。
税務署や市役所で税の申告・修正を行った際は課税証明書を子育て支援課に提出してください。
現年度内の保育料算定・副食費徴収免除判定のみ再算定を行います。前年度の再算定は致しません。現年度分は年度末3月31日まで受付けます。
子育て支援課で税の更正が確認できた場合は、当該年度分について遡及して再算定を行います。保育料の変更や副食費徴収免除判定に変更が発生した場合は通知します。
再交付を希望する方は、子育て支援課に再交付申請書(PDF:107KB)を提出ください。(郵送可)
即時交付ができない書類のため、窓口申請の場合も郵送対応となります。
質問の多い事項をまとめましたのでご確認ください。
令和7年4月~令和7年8月分までの「納入通知書(保育料決定通知)」を送付しました。(令和7年3月7日)
保育園に在園している方で納付書払いの方には納付書を3月末ごろに送付します。
(保育園以外の場合、保育料の納入方法については各施設へご確認ください。)
算定方法については、本ページもご参照ください。
多子軽減等、保育料の算定について確認事項がある際は子育て支援課入園係までご連絡ください。
条件に該当する方に「副食費徴収免除のお知らせ」を送付しました。
3月までは副食費免除対象だったが、4月から副食費免除対象外になる方には「副食費徴収免除解除通知書」を送付しました。(算定対象となる市民税所得割額の年度が替わる等の理由により)
給食費の納入方法が口座振替でない場合は、「納付書」を送付しています。現在納付書払いの方で口座振替を希望する方はご連絡ください。手続き方法をご案内します。
通知物がある方のみ、「給食費のお知らせ」を送付しています。
給食費のお知らせ(市立保育園・市立こども園)(PDF:261KB)
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