総合案内 > くらし・手続き > 防災・安全 > 災害・防災 > 令和8年 台風第25号の被害に遭われた方へ > 災害により被害を受けた方の国民年金保険料の免除についてのお知らせ
更新日:2026年9月25日
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国民年金第1号被保険者(自営業者・農業者・アルバイト・無職など)が災害等によって被災し、住宅・家財・その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、国民年金保険料の納付が免除されます。
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