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総合案内 > くらし・手続き > 防災・安全 > 災害・防災 > 令和8年 台風第25号の被害に遭われた方へ > 災害により被害を受けた方の国民年金保険料の免除についてのお知らせ

更新日:2026年9月25日

ページID:117355

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災害により被害を受けた方の国民年金保険料の免除についてのお知らせ

国民年金第1号被保険者(自営業者・農業者・アルバイト・無職など)が災害等によって被災し、住宅・家財・その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、国民年金保険料の納付が免除されます。

下記の必要なものをお持ちになって、国民年金保険料の免除制度(天災等)の手続きをしてください。

お問い合わせ

民生局地域支援部窓口サービス課 担当:国民年金係

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階(個人番号カード係は本館2号館2階)<郵便物:「〒238-8550 窓口サービス課」で届きます>

電話番号:046-822-8235

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