総合案内 > くらし・手続き > 年金・保険 > 国民健康保険 > このようなときは保険料を減額します > 産前産後期間の国民健康保険料が減額されます
更新日:2024年12月12日
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国民健康保険法施行令の改正に伴い、令和6年1月より、出産をされた方の産前産後期間の国民健康保険料を減額する制度が開始しました。
※出産・育児一時金の申請をした方は、届出不要です。
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)が対象です。
※これより前に届出することはできませんのでご注意ください。
(例)出産予定日が令和6年7月1日の場合、届出は令和6年1月1日から受付可能となります。
※産前産後期間の保険料が0になるとは限りません。
※保険料の最高限度額を超える場合は、減額を適用しても保険料が変わらない場合があります。
※多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。
3ヶ月前 |
2ヶ月前 |
1ヶ月前 |
出産予定月 |
1ヶ月後 |
2ヶ月後 |
3ヶ月後 |
※着色部分が対象期間
3ヶ月前 |
2ヶ月前 |
1ヶ月前 |
出産予定月 |
1ヶ月後 |
2ヶ月後 |
3ヶ月後 |
※着色部分が対象期間
令和5年8月 |
令和5年9月 |
令和5年10月 |
令和5年11月 出産予定月 |
令和5年12月 |
令和6年1月 |
令和6年2月 |
※令和5年11月に出産された場合、令和6年1月相当分の保険料が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
母子健康手帳をお持ちでない場合は以下の書類等が必要です。
こんなとき | 必要なもの | 例 |
出産前 | 出産の予定日及び単胎または多胎妊娠の事実を明らかにすることができる書類 | 医療機関が発行した証明書等 |
出産後 | 出産日、出産した方と当該出産に係る子との身分関係及び単胎または多胎妊娠の事実を明らかにすることができる書類 |
戸籍謄(抄)本、 医療機関が発行した証明書等 |
死産等 | 死産等の日及び身分関係を明らかにすることができる書類 |
死産証明書、 死胎火葬許可証、 医療機関が発行した証明等 |
郵送または横須賀市民生局健康部健康保険課(市役所本庁舎1号館1階21番)窓口に提出してください。
(郵送先)〒238-8550横須賀市小川町11番地
横須賀市民生局健康部健康保険課保険料係
なお、ご提出いただいた申請書類は返却いたしかねますので、予めご了承ください。
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