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総合案内 > くらし・手続き > 年金・保険 > 国民健康保険 > このようなときは保険料を減額します > 産前産後期間の国民健康保険料が減額されます

更新日:2024年2月20日

ページID:104244

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産前産後期間の国民健康保険料が減額されます

保険料の減額(産前産後期間に伴うもの)

国民健康保険法施行令の改正に伴い、令和6年1月より、出産をされた方の産前産後期間の国民健康保険料を減額する制度が開始しました。

対象となる方・受付期間

  • 出産(予定)日が令和5年11月1日以降で、国民健康保険被保険者の方が対象です。

妊娠85日(4ヶ月)以上の出産(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)が対象です。

 

  • 出産予定日の6ヶ月前から届出ができます(出産後の届出も可能です)。

これより前に届出することはできませんのでご注意ください。

(例)出産予定日が令和6年7月1日の場合、届出は令和6年1月1日から受付可能となります。

対象となる保険料と期間

  • 産前産後期間(出産予定月または出産月の前月から翌々月までの4ヶ月間)相当分の保険料の所得割額と均等割額が減額されます。

産前産後期間の保険料が0になるとは限りません。

保険料の最高限度額を超える場合は、減額を適用しても保険料が変わらない場合があります。

多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。

  • 単胎の方

3ヶ月前

2ヶ月前

1ヶ月前

出産予定月

1ヶ月後

2ヶ月後

3ヶ月後

着色部分が対象期間

  • 多胎の方

3ヶ月前

2ヶ月前

1ヶ月前

出産予定月

1ヶ月後

2ヶ月後

3ヶ月後

着色部分が対象期間

 

  • 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分だけ、保険料が減額されます。

令和5年8月

令和5年9月

令和5年10月

令和5年11月

出産予定月

令和5年12月

令和6年1月

令和6年2月

令和5年11月に出産された場合、令和6年1月相当分の保険料が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。

申請方法など

申請書類

母子健康手帳をお持ちでない場合は以下の書類等が必要です。

こんなとき 必要なもの
出産前 出産の予定日及び単胎または多胎妊娠の事実を明らかにすることができる書類 医療機関が発行した証明書等
出産後 出産日、出産した方と当該出産に係る子との身分関係及び単胎または多胎妊娠の事実を明らかにすることができる書類

戸籍謄(抄)本、

医療機関が発行した証明書等

死産等 死産等の日及び身分関係を明らかにすることができる書類

死産証明書、

死胎火葬許可証、

医療機関が発行した証明等

申請方法

郵送または横須賀市民生局健康部健康保険課(市役所本庁舎1号館1階21番)窓口に提出してください。

(郵送先)〒238-8550横須賀市小川町11番地

横須賀市民生局健康部健康保険課保険料係

なお、ご提出いただいた申請書類は返却いたしかねますので、予めご了承ください。





お問い合わせ

民生局健康部健康保険課 担当:保険料係

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階<郵便物:「〒238-8550 健康保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8233

ファクス:046-822-4718

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