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総合案内 > くらし・手続き > 年金・保険 > 国民健康保険 > このようなときは保険料を減額します

更新日:2024年6月4日

ページID:42215

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このようなときは保険料を減額します

目次

保険料の軽減

(1)法令による低所得世帯への軽減

(2)後期高齢者医療制度創設に伴う措置

(3)非自発的失業者に係る法定軽減制度(届け出が必要です。)

(4)未就学児に係る均等割保険料軽減措置

保険料の減免(申請が必要です。)

(1)災害にあったとき

(2)療養の給付の制限を受けているとき

療養の給付の制限とは、刑事施設や少年院等に収容され、給付を受けられないことです。

(3)生活困窮のとき

(4)旧被扶養者のとき

旧被扶養者とは、被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことに伴い、被用者保険の旧被扶養者から国保の被保険者となった65歳以上の方です。

(5)東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う警戒区域等の被災者のとき

 保険料の軽減

 (1)法令による低所得者世帯への軽減

(ア)法令による低所得者世帯への軽減とは

世帯主(国保被保険者でない場合を含む。)並びに当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者の前年の総所得金額等が、国民健康保険法施行令により定められた世帯の軽減基準額を超えない世帯は、医療保険分(基礎賦課額)・後期高齢者支援金分及び介護納付金分のそれぞれにつき、「均等割額と平等割額」の7割、5割または2割を保険料から軽減します。

特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の被保険者に該当したことにより、被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後、継続して同一の世帯に属する者です。

この軽減割合ごとの軽減基準額は、下ののとおりです。

軽減割合

世帯の軽減基準額

7割

43万円+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下のとき

5割

43万円+29万5千円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数※-1)の合計数以下のとき

2割

43万円+54万5千円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数※-1)の合計数以下のとき

※給与所得者等:給与収入が55万円を超える方もしくは、公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方または125万円を超える65歳以上の方

 

(イ)軽減の判定

軽減の判定は、毎年4月1日(年度途中に新規加入したときは、加入日)の世帯の状況をもとに、世帯主及びその世帯に属する被保険者全員(特定同一世帯所属者を含む)の総所得金額等を合算して判定します。世帯主の方は、国民健康保険に加入していなくても軽減判定の対象となります。

なお、1月1日現在で、65歳以上の年金所得者は、年金所得から最高15万円を控除した金額で判定します。

(ウ)申請は不要です

この軽減は、国民健康保険法施行令に定められた措置のため、軽減するにあたって申請は、必要ありません。

(エ)未申告者がいる世帯は軽減できません

所得が不明な方がいる世帯は軽減することができませんので、前年または前々年に、収入が全くなかった方や障害年金または遺族年金、恩給、老齢福祉年金を受給している等の非課税所得のみの方についても、所得の申告書をご提出ください。

 (2)後期高齢者医療制度創設に伴う軽減

(ア)低所得者に対する軽減

国民健康保険の被保険者が、75歳になり後期高齢者医療制度に移行したとき、移行前と同様の軽減措置を受けられるように、後期高齢者医療制度に移った方の所得や人数を含めて軽減判定することで、同じ世帯の国民健康保険被保険者の保険料を軽減するものです。申請は不要です。

(イ)世帯割で賦課される保険料の軽減

同じ世帯の国民健康保険被保険者が、後期高齢者医療制度へ移行したことにより、国民健康保険被保険者が単身世帯となるとき、医療保険分(基礎賦課額)と後期高齢者支援金分の平等割額を、当初5年間(注1)は2分の1、6年目以降(注2)の3年間は4分の1軽減します。

注1:この期間の世帯を特定世帯といいます。

注2:この期間の世帯を特定継続世帯といいます。

軽減後の額は、下表のとおりです。(介護納付金賦課額の平等割額は軽減されません。)

軽減後の平等割額(年額)※下記の金額は令和6年度のものです。
区分

通常

特定世帯

特定継続世帯

医療保険分(基礎賦課額)

31,170円

15,585円

23,378円

後期高齢者支援金分

11,770円

5,885円

8,828円

(ウ)軽減が対象外となる事由

次の事由が生じたときは対象外となり、軽減ができなくなります。

  • 世帯主が変わったとき
  • 国民健康保険被保険者が全員資格を喪失したとき
    (国保に再加入しても対象外となり軽減できません。)

 (3)非自発的失業者に係る法定軽減

雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」は、保険料の軽減及び高額療養費自己負担額の減額を受けられる場合があります。詳細は、次のとおりです。該当する方は申請してください。

(ア)対象の方(以下の条件を全て満たす方)

  • 雇用保険受給資格者証の離職理由のコードが、11.12.21.22.23.31.32.33.34の方
  • 雇用保険受給資格者証の所定給付日数が90日以上の方
  • 離職日現在65歳未満の方

(イ)対象となる保険料

軽減の対象となる保険料は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までの保険料です。

例)離職日が令和6年3月31日の場合

離職日の翌日(令和6年4月1日)の属する月(令和6年4月)からその翌年度末(令和8年3月)までの保険料が軽減の対象となります。

(ウ)軽減の内容

対象となった年度の保険料の計算の対象となる所得のうち、非自発的失業者の給与所得を70%減額して保険料を計算します。

例えば、令和6年度の保険料が対象となった場合、令和5年中の給与所得を70%減額し、計算します。

(給与所得以外の所得は、対象になりません。)

(エ)高額療養費の負担区分における所得基準の緩和期間

離職日の翌日の属する月の翌月(離職日の翌日が1日の場合はその月)から翌々年度の7月末までです。

ただし、当該の離職により新たに国保世帯となった場合は、離職日の翌日から翌々年度の7月末までとなります。

(オ)高額療養費の負担区分における所得基準の緩和の内容

対象の方の給与所得を70%減額して自己負担額を決定します。

低所得者(市民税非課税)世帯の判定基準額は、世帯全員分(擬制世帯主、特定同一世帯所属者を含む)の所得合計額(非自発的失業者の給与所得は、70%減額して算定)が、43万円+54万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下です。

(カ)手続き

手続きには、次のものが必要になります。

必要書類と手続きする場所一覧表
必要なもの 手続きする場所 受付時間

健康保険課
(市役所本庁舎1階21番窓口)
または
行政センター
(役所屋では手続きできません。)

平日の午前8時30分から午後5時まで
(土日祝日、12月29日~1月3日は、手続きできません。)

郵送での提出も可能ですが、雇用保険受給資格者証は、表面と裏面のコピーを添付してください。

雇用保険受給資格者証をなくした場合は、ハローワークで再発行の手続きをしてください。

 (4)未就学児に係る均等割保険料軽減措置

(ア)対象の方

満6歳に達する日以降の最初の3月31日までのお子さん(令和6年度は平成30年4月2日以降に生まれた方)が対象です。

※年齢は生まれた日から起算するため、満6歳に到達する日は誕生日の前日となります。例えば、平成30年4月2日生まれの方は、令和6年4月1日に満6歳に到達することから、満6歳に達する最初の3月31日とは、令和7年3月31日となり、令和6年度国民健康保険料が軽減対象となります。

(イ)申請は不要です

(ウ)軽減の内容

令和4年度国民健康保険料から、子育て世帯の経済的負担軽減の観点より、国民健康保険に加入している全ての世帯の未就学児の均等割保険料を一律に2分の1減額します。

前年の所得が軽減基準額以下の世帯で、保険料の軽減措置(7・5・2割軽減)が適用となる場合は、軽減適用後の均等割額の2分の1を減額します。

例えば、7割軽減対象世帯の未就学児の場合、残りの3割の2分の1を減額し、合わせて8.5割軽減となります。

未就学児1人あたりの均等割額(年額)
(旧)軽減割合 (旧)均等割額 (新)軽減割合 (新)均等割額
軽減なし 28,500円 5割軽減

14,250円

7割軽減世帯

8,550円

8.5割軽減 4,275円
5割軽減世帯 14,250円 7.5割軽減 7,125円
2割軽減世帯 22,800円 6割軽減 11,400円

※均等割額=医療保険分(20,680円)+後期高齢者支援金分(7,820円)

 保険料の減免

次の場合、保険料が減免されます。

 (1)災害にあったとき

世帯主及び被保険者が火災、震災、風水害等により、現に居住している家屋、家財等に相当の被害を受けたとき(ただし、世帯主及び被保険者が故意または重大な過失により災害を発生させた場合を除く。)

減免額と必要書類等一覧表

このようなとき

減免額

必要なもの

手続きする場所

住家被害が全壊(全焼)のとき

り災した月から6箇月分の保険料額に相当する額

  • り災証明書
  • 国民健康保険被保険者証

健康保険課

(市役所本庁舎1階21番窓口)

平日の午前8時30分から午後5時まで
(土日祝日、12月29日~1月3日は、手続きできません。)

住家被害が半壊(半焼)のとき

り災した月から3箇月分の保険料額に相当する額

  • り災証明書
  • 国民健康保険被保険者証

健康保険課

(市役所本庁舎1階21番窓口)

平日の午前8時30分から午後5時まで
(土日祝日、12月29日~1月3日は、手続きできません。)

住家被害が床上浸水のとき

り災した月から3箇月分の保険料額に相当する額

  • り災証明書
  • 国民健康保険被保険者証

健康保険課

(市役所本庁舎1階21番窓口)

平日の午前8時30分から午後5時まで
(土日祝日、12月29日~1月3日は、手続きできません。)

 (2)療養の給付の制限を受けているとき

被保険者が国民健康保険法第59条の規定により、療養の給付の制限を受けるとき。

減免額と必要書類等一覧表

このようなとき

減免額

必要なもの

手続きする場所

刑事施設や少年院等に収容され、給付を受けられない期間があったとき

療養の給付の制限を受けている間(注1)の所得割額及び被保険者均等割額(単身者にあっては世帯別平等割額も含む)

  • 在所証明書
  • 国民健康保険被保険者証

健康保険課

(市役所本庁舎1階21番窓口)

平日の午前8時30分から午後5時まで

(土日祝日、12月29日~1月3日は、手続きできません。)

注1:入所日と出所日が月の途中のときは、その月は減免できません。例えば、令和6年4月10日~令和6年6月10日まで収容されていたときは、令和6年5月分のみ減免します。

 (3)生活困窮のとき

世帯主及び被保険者が貧困により生活のため、公の扶助またはこれに準ずる扶助を受け、または受けるに相当するとき。

減免額と必要書類等一覧表

このようなとき

減免額

必要なもの

手続きする場所

生活が困窮したとき

所得割額の全部

  • 境界層証明書
    (生活保護担当課で発行します。)
  • 国民健康保険被保険者証

健康保険課

(市役所本庁舎1階21番窓口)

平日の午前8時30分から午後5時まで

(土日祝日、12月29日~1月3日は、手続きできません。)

 (4)旧被扶養者のとき

減免額と必要書類等一覧表

このようなとき

減免額

必要なもの

手続きする場所

被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことに伴い、扶養されていた65歳以上の方が国民健康保険に加入したとき

 

所得割額の全額

被保険者均等割額の2分の1

世帯別平等割額の2分の1(国保加入者が1人だけのとき)

  • 健康保険資格喪失証明書
  • 国民健康保険被保険者証

健康保険課

(市役所本庁舎1階21番窓口)

行政センター(役所屋では手続きできません。)

平日の午前8時30分から午後5時まで

(土日祝日、12月29日~1月3日は、手続きできません。)

対象期間は、適用日から2年間

 (5)東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う警戒区域等の被災者

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う警戒区域等の被災者の方におかれましては、保険料が免除される制度があります。

免除される方

帰国困難区域等及び上位所得層を除く旧避難指示区域等の被保険者(東日本大震災発生後に他市区町村へ転出した被保険者を含む。)

免除される期間

保険料の免除期間は、令和7年3月31日までとなります。

手続き

手続きには、次のものが必要になります。

必要書類と手続き場所一覧表
必要なもの 手続きする場所 受付時間
  • 被災証明書
  • 国民健康保険被保険者証

健康保険課保険料係

(市役所本庁舎1号館1階21番窓口)

平日の午前8時30分から午後5時まで
(土日祝日、12月29日~1月3日は、手続きできません。)

お問い合わせ

民生局健康部健康保険課

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階<郵便物:「〒238-8550 健康保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8233

ファクス:046-822-4718

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