総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 子育て > 手当・医療費の助成 > 自立支援医療費(育成医療)の支給 > 治療用装具の支給(自立支援医療(育成医療)を受給中の方へ)
更新日:2023年4月18日
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育成医療の受給中に治療用装具を製作するときも、支給の対象となります。別途申請が必要で、払戻しでの支給になります。このときの自己負担額は、医療費と同様、治療用装具費の1割または負担上限額までになります。
関節用装具、コルセット、足底板などで、医療保険の保険適用がされたものに限ります。
申請に必要な書類の様式は、こども給付課または各健康福祉センターにてご用意しています。
こども給付課・各健康福祉センター(行政センターでは申請できません)
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