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更新日:2023年4月18日

ページID:44533

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治療用装具の支給(自立支援医療(育成医療)を受給中の方へ)

育成医療の受給中に治療用装具を製作するときも、支給の対象となります。別途申請が必要で、払戻しでの支給になります。このときの自己負担額は、医療費と同様、治療用装具費の1割または負担上限額までになります。

治療用装具とは

関節用装具、コルセット、足底板などで、医療保険の保険適用がされたものに限ります。

申請に必要な書類

申請に必要な書類の様式は、こども給付課または各健康福祉センターにてご用意しています。

支給までの流れ

  1. 医師に製作を指示される(医師に、証明書を書いてもらう)
  2. 製作業者に、製作費全額を支払う(領収書を必ず受けとる)
  3. 装具の装着完了後、医師に、証明書を書いてもらう
  4. 加入している医療保険の還付を受ける(支給決定通知書をもらう)
  5. 自立支援医療費(治療用装具)の支給申請をする
  6. 審査後→助成額をあなた(申請者)の口座に振り込みます

 

申請書類の提出場所

こども給付課・各健康福祉センター(行政センターでは申請できません)

 

 

お問い合わせ

民生局こども家庭支援センターこども給付課 担当:医療助成担当

横須賀市小川町16番地はぐくみかん1階<郵便物:「〒238-8550 こども給付課」で届きます>

内線:046-822-9729

ファクス:046-821-0424

はぐくみかん1階です。

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