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更新日:2023年4月18日
ページID:44893
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自立支援医療の「重度かつ継続の一定所得以上」及び「育成医療の中間所得」の区分については、令和3年3月31日までの経過的特例とされていましたが、令和6年3月31日まで延長いたしました。
経過的特例の内容は以下のとおり
市町村民税23万5千円以上の方で重度かつ継続に該当する方について、自立支援医療制度の対象とした上で、自己負担上限額を2万円とする措置。
中間所得1(市町村民税課税以上3万3千円未満)の方の自己負担上限額を5千円
中間所得2(市町村民税3万3千円以上23万5千円未満)の方の自己負担上限額を1万円とする措置。
下記を満たすときに、医療費の一部を市が支給するものです(所得制限あり)。原則として、事前の申請が必要ですので、治療の予定が決まりましたら、できるだけ早く申請をしてください。
医療機関のある都道府県・政令指定都市・中核市のホームページ等で公開されています。個別にお調べになりたい場合は、直接お尋ねいただくか、こども給付課にお問い合わせください。
横須賀市内の指定状況は以下の通りです。
指定自立支援医療機関(更生・育成)の指定について(横須賀市障害福祉課)
|
疾患群 |
主な症例や治療例 |
1 |
視覚障害 |
白内障、先天性緑内障 |
2 |
聴覚、平衡機能障害 |
先天性耳奇形→形成術 |
3 |
音声、言語、そしゃく機能障害 |
口蓋裂等→形成術 |
4 |
肢体不自由 |
先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など |
5 |
心臓機能障害 |
先天性疾患→弁口、心室心房中隔に対する手術 |
6 |
腎臓機能障害 |
人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む) |
7 |
小腸機能障害 |
中心静脈栄養法 |
8 |
肝臓機能障害 |
肝臓移植術(抗免疫療法を含む) |
9 |
その他の内臓機能障害 |
先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)等→尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術 |
10 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害 |
抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療 |
育成医療における支給の対象は、指定医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護)での保険診療の自己負担分です。入院時の食事代や差額ベッド代は含みません。
育成医療での自己負担は、「医療費の1割」と、所得に応じて決まる「自己負担上限額」(月額)を比べたときの低い方の金額です。
世帯の所得状況に応じて、下表のとおり、自己負担上限額を決めます。所得を確認する人は、加入する医療保険によって次のとおり異なります。
国民健康保険、国民健康保険組合に加入しているとき
⇒保険加入者全員分の市町村民税を確認し、所得割額があるときは合計します。申請者が後期高齢者医療に加入しているときは、申請者の分を加えます。
社会保険(被用者保険)に加入しているとき
⇒被保険者の市町村民税の状況を確認します。
市町村民税の所得割額は、下表の注2のとおり再計算を行うため、課税証明書等に記載されている所得割額と異なる金額になることがあります。また、市町村民税が非課税のときは、下表注1のとおり、加入の医療保険に関わらず、保護者(両親)それぞれの収入を確認します。
世帯の所得状況が一定以上のときは支給対象外ですが、下表注3の「重度かつ継続」のときに限り、支給対象となります。
世帯の |
生活保護 |
市町村民税が非課税である |
市町村民税が課税されている(注2) |
||||
収入≦80万円
|
収入>80万円
|
市町村民税の |
3.3万円≦ |
市町村民税の |
|||
所得区分 |
生保 |
低1(注1)(B1) |
低2 |
中間1 |
中間2 |
一定以上 |
|
負担上限額 |
0円 |
2,500円 |
5,000円 |
5,000円 |
10,000円 |
(給付対象外) |
|
重度かつ継続(注3)のとき |
|||||||
5,000円 |
10,000円 |
20,000円 |
(注1)所得区分「低1」とは、「世帯」が市町村民税が非課税であり、かつ対象児童の保護者の「収入」(地方税上の合計所得金額、公的年金、特別児童扶養手当等の公的手当の合計額)がそれぞれ80万円以下である場合です。給与所得を有する方の合計所得金額の算定に当たっては、給与所得の金額から10万円を控除します。
(注2)市町村民税の所得割額は、平成24年度に廃止された15歳以下の年少扶養控除と16~18才の特定扶養控除が廃止されなかったと仮定したときの税額を算出して適用します。また、寄付金税額控除、住宅借入金等特別税額控除が適用されないものとした税額を適用します。
(注3)重度かつ継続とは以下のどちらかに該当する児童を指します。
1.心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、腎臓、小腸、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)、または免疫機能障害がある児童
2.直近1年以内に高額療養費を3回以上受けた児童
申請に必要な書類の様式は、こども給付課または各健康福祉センターにてご用意しています。
郵送でお手続きされる方はこちらから様式をダウンロードしてください。
申請から支給認定がされるまで、2週間程度かかります。意見書の内容の確認などのため、認定が遅れることもあります。
支給認定がされると、「自立支援医療(育成医療)受給者証」と「自己負担上限額管理票」をお送りします。(自己負担分の生じない生活保護の人には、管理票はお送りしません。)
医療機関で受診をする際は、この受給者証と管理票を窓口で提示し、その月の自己負担額の累計を管理票へ記録してもらいます。累計が自己負担上限額に達すると、それ以上のお支払いはありません。
育成医療は、治療用装具を除き、払戻しによる支給はできません。したがって、すでに医療機関での精算がすんだものについては、医療受給者証の有効期間内の治療であっても支給の対象になりませんので、必ず支給の可否についての結果が届いてから、精算をしてください。
育成医療の自己負担分も助成の対象となります。
こども給付課・各健康福祉センター(行政センターでは申請できません)
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