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総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 子育て > 手当・医療費の助成 > 児童扶養手当 > 障害基礎年金等をもらっている人の児童扶養手当について

更新日:2021年6月16日

ページID:80501

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令和3年3月より障害年金等を受給している人の児童扶養手当(ひとり親の手当)の計算方法がかわりました!

障害基礎年金1・2級等(※1)が支給されているひとり親等(※2)の方で、これまで児童扶養手当の対象とならなかった方に児童扶養手当が支給される場合があります!以下の手続きを確認してください!

※1障害基礎年金1・2級等とは・・・・障害基礎年金1・2級、労働者災害補償保険法による傷害補償年金など、「障害」を理由として支給される公的年金。

(注意)障害厚生年金3級、障害共済年金3級については、今回の制度改正の対象外です。

※2 ひとり親等とは・・・・児童扶養手当の支給要件に該当する方

手当額・支給制限 

手当額・支給制限については、こちら(PDF:506KB) をご覧ください。

所得の状況・年金の内容によっては支給されない場合があります。詳しくは担当にお問い合わせください。

 

 申請手続きが必要な人 (申請期限 令和3年6月30日)

 ひとり親等(※2)に該当する方のうち、障害基礎年金1・2級等(※1)をもらっているために、いままで児童扶養手当の申請をしていなかった人。

なお、ひとり親医療証をお持ちの人については、令和3年4月に手続きの案内を送付しました。

 手続きの方法

本人による窓口での手続きが必要です。

申請期限について

令和3年6月30日(水)までに、障害基礎年金1・2級等(※1)をもらっているひとり親等(※2)が、児童扶養手当の申請手続きをした場合は、令和3年3月分にさかのぼって手当額を計算します。

令和3年7月1日以降に申請手続きをした場合は、申請した翌月分からの計算になります。(さかのぼって計算することはできません。)

 手続きに必要なもの

  • 本人と児童の戸籍謄本(発行から1か月以内のもの。離婚してひとり親になった人は、離婚日の記載のあるもの。)
  • 年金証書・年金の額改定通知書など、年金額のわかるもの。
  • 本人名義の通帳・キャッシュカード等、口座番号のわかるもの。
  • 本人ご児童の保険証(ひとり親の医療証の申請手続きも同時にする場合)

 申請窓口

児童扶養手当:こども青少年給付課(はぐくみかん1階)、または各行政センター

ひとり親医療証:こども青少年給付課(はぐくみかん1階)

 

 関連ホームページ

厚生労働省の案内:児童扶養手当法の改正Q&A 障害基礎年金等と合わせて受給する場合(外部サイト)

  

お問い合わせ

民生局こども家庭支援センターこども給付課 担当:児童扶養手当担当

横須賀市小川町16番地はぐくみかん1階<郵便物:「〒238-8550 こども給付課」で届きます>

内線:046-822-9809

ファクス:046-821-0424

はぐくみかん1階です。

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