総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 子育て > 手当・医療費の助成 > 児童扶養手当 > 障害基礎年金等をもらっている人の児童扶養手当について
更新日:2021年6月16日
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※1障害基礎年金1・2級等とは・・・・障害基礎年金1・2級、労働者災害補償保険法による傷害補償年金など、「障害」を理由として支給される公的年金。
(注意)障害厚生年金3級、障害共済年金3級については、今回の制度改正の対象外です。
※2 ひとり親等とは・・・・児童扶養手当の支給要件に該当する方
手当額・支給制限については、こちら(PDF:506KB) をご覧ください。
所得の状況・年金の内容によっては支給されない場合があります。詳しくは担当にお問い合わせください。
ひとり親等(※2)に該当する方のうち、障害基礎年金1・2級等(※1)をもらっているために、いままで児童扶養手当の申請をしていなかった人。
なお、ひとり親医療証をお持ちの人については、令和3年4月に手続きの案内を送付しました。
本人による窓口での手続きが必要です。
令和3年6月30日(水)までに、障害基礎年金1・2級等(※1)をもらっているひとり親等(※2)が、児童扶養手当の申請手続きをした場合は、令和3年3月分にさかのぼって手当額を計算します。
令和3年7月1日以降に申請手続きをした場合は、申請した翌月分からの計算になります。(さかのぼって計算することはできません。)
児童扶養手当:こども青少年給付課(はぐくみかん1階)、または各行政センター
ひとり親医療証:こども青少年給付課(はぐくみかん1階)
厚生労働省の案内:児童扶養手当法の改正Q&A 障害基礎年金等と合わせて受給する場合(外部サイト)
お問い合わせ
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