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更新日:2024年9月1日
ページID:2465
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お知らせ★
令和6年度の現況届を提出されていない方は、至急提出をお願いします。
現況届が提出されない場合は、令和6年11月分(令和7年1月の振込)以降の児童扶養手当が支給できませんので、ご注意ください。
ひとり親等を対象とする手当です。
下記の支給要件に該当する児童(18歳到達後の最初の3月31日までの児童(中度以上の障害がある児童は20歳未満))を監護している母親または父親、及び母親または父親に代わって養育している保護者に支給されます。
次のいずれかに該当する児童(18歳到達後の最初の3月31日までの児童、または、20歳未満で中度以上の障害がある方)を監護・養育している人。
(1)父母が離婚(事実婚を解消)した児童
(2)父(対象者が父の場合は母)が死亡した児童
(3)父(対象者が父の場合は母)が重度の障害状態の児童
(4)父(対象者が父の場合は母)が生死不明の児童
(5)父(対象者が父の場合は母)が引き続き1年以上遺棄している児童
(6)父(対象者が父の場合は母)が裁判所からのDV保護命令をうけている児童
(7)父(対象者が父の場合は母)が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
(8)婚姻によらないで生まれた児童
(9)父・母ともに不明である児童(孤児など)
(1)児童が社会福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設は除く)に入所しているか、里親に委託されているとき
(2)対象者もしくは児童が日本国内に住所を有しないとき
(3)児童が父(対象者が父の場合は母)と生計を同じくしているとき(ただし、父(母)障害の事由を除く)
(4)児童が父(対象者が父の場合は母)の配偶者に養育されているとき(ただし、父(母)障害の事由を除く)
(5)児童が少年院・少年鑑別所に収容されているとき
(6)対象者(父または母の場合)が親族以外の異性の者(成人)と同居(事実婚)状態にあるとき。
対象児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人 |
45,500円 |
45,490円~10,740円 |
2人 |
56,250円 |
56,230円~16,120円 |
3人目以降 |
児童1人につき 6,450円を加算 |
児童1人につき 6,440円~3,230円を加算 |
支給制限について
次の場合には手当は全額支給停止または一部支給停止となります。
1.対象者および同居している三親等以内の親族の前年度の所得が一定の限度額以上の場合。
2.対象者や児童が公的年金を受給している場合。
詳しくはこちら(PDF:122KB)
申請した月の翌月分から支給します。
支払月 | 対象月 |
---|---|
1月 |
11~12月分 |
3月 |
1~2月分 |
5月 |
3~4月分 |
7月 |
5~6月分 |
9月 |
7~8月分 |
11月 |
9~10月分 |
支給日は各月の11日です。11日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日となります。
次の必要書類等をご持参のうえ、こども給付課(はぐくみかん1階)または各行政センターで手続きをしてください。
1.戸籍謄本
本人と児童が記載され、母子または父子世帯となった日付や原因が記載されているもの。
(原因等が記載されていない場合は、改製原戸籍等が別途必要)
※申請日から1か月以内に発行されたもの
2.個人番号(マイナンバー)に関する以下の書類
(1)申請者本人の個人番号カード、または個人番号通知カード
(2)申請者本人の写真付き身分証明書(運転免許証・パスポート等)
(3)配偶者・扶養義務者・対象児童の個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カード等)
3.海外から転入された方のみパスポートの写し または 戸籍の附票
パスポートは、顔写真及び当該年1月1日をはさむ出入国スタンプのあるページ
4.預金通帳(普通預金、申請者名義のもの)
5.その他必要書類
要件によって必要書類が異なりますので事前にお問い合わせください。
手続きナビから申請書を作成することができます!
1.住所・氏名・受け取り金融機関・世帯構成の変更があったとき。
2.扶養するお子さんの増減があったとき。
3.証書をなくしたとき。
4.受給している人が国民年金、厚生年金等の公的年金(障害年金、老齢年金、遺族年金など)を受け取ることができるようになったとき。
5.お子さんが、父親か母親が死亡したことにより、遺族年金や遺族補償を受けることができるようになったとき。
6お子さんが、父親または母親が受けている国民年金、厚生年金、恩給などの額の加算の対象となったとき。
(次の7~13の場合は手当を受ける資格がなくなります。資格喪失後に受け取った手当は返還していただくことになりますのでご注意ください。なお、偽り、その他不正な手段によって手当を受けた場合は罰せられることがあります。)
7.受給している人が結婚されたとき。(養育者の場合を除く。)
8.受給している人が婚姻の届出をされなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係)となったとき。
9.受給している人が手当受ける対象となっているお子さんを扶養しなくなったとき。
10.配偶者の遺棄等で受けている場合は、お子さんの父親または母親がみつかったり、連絡または仕送りなどがあったとき。
11.配偶者の拘禁で受けている場合は、拘禁解除になったとき。
12.配偶者の障害で受けている場合は、その障害が児童扶養手当法で定められた程度より軽くなったとき。
13.お子さんが、児童福祉施設等に入所したり、里親に預けられたとき。
7~13に該当するときは、手続きナビから申請書を作成することができます!
お問い合わせ
はぐくみかん1階です。
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