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更新日:2024年4月1日

ページID:2465

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児童扶養手当

お知らせ★

  • 令和5年度の現況届について

令和5年度の現況届を提出されていない方は、至急提出をお願いします。

現況届が提出されない場合、令和5年11月分以降の児童扶養手当が支給できませんので、ご注意ください。

児童扶養手当の制度案内

対象

ひとり親等を対象とする手当です。

下記の支給要件に該当する児童(18歳到達後の最初の3月31日までの児童(中度以上の障害がある児童は20歳未満))を監護している母親または父親、及び母親または父親に代わって養育している保護者に支給されます。

 支給要件

次のいずれかに該当する児童(18歳到達後の最初の3月31日までの児童、または、20歳未満で中度以上の障害がある方)を監護・養育している人。

(1)父母が離婚(事実婚を解消)した児童

(2)父(対象者が父の場合は母)が死亡した児童

(3)父(対象者が父の場合は母)が重度の障害状態の児童

(4)父(対象者が父の場合は母)が生死不明の児童

(5)父(対象者が父の場合は母)が引き続き1年以上遺棄している児童

(6)父(対象者が父の場合は母)が裁判所からのDV保護命令をうけている児童

(7)父(対象者が父の場合は母)が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童

(8)婚姻によらないで生まれた児童

(9)父・母ともに不明である児童(孤児など)

 

ただし、次の場合は支給されません

(1)児童が社会福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設は除く)に入所しているか、里親に委託されているとき

(2)対象者もしくは児童が日本国内に住所を有しないとき

(3)児童が父(対象者が父の場合は母)と生計を同じくしているとき(ただし、父(母)障害の事由を除く)

(4)児童が父(対象者が父の場合は母)の配偶者に養育されているとき(ただし、父(母)障害の事由を除く)

(5)児童が少年院・少年鑑別所に収容されているとき

(6)対象者(父または母の場合)が親族以外の異性の者(成人)と同居(事実婚)状態にあるとき。

支給額・支給制限

支給額(令和6年4月1日適用)

対象児童数 全部支給 一部支給

1人

45,500円

45,490円~10,740円

2人

56,250円

56,230円~16,120円

3人目以降

児童1人につき

6,450円を加算

児童1人につき

6,440円~3,230円を加算

支給制限について

 次の場合には手当は全額支給停止または一部支給停止となります。

 1.対象者および同居している三親等以内の親族の前年度の所得が一定の限度額以上の場合。

 2.対象者や児童が公的年金を受給している場合。

 詳しくはこちら(PDF:122KB)

 



 

支給開始月

申請した月の翌月分から支給します。

支給月

支払月 対象月

1月

11~12月分

3月

1~2月分

5月

3~4月分

7月

5~6月分

9月

7~8月分

11月

9~10月分

支給日は各月の11日です。11日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日となります。

手続き

次の必要書類等をご持参のうえ、こども給付課(はぐくみかん1階)または各行政センターで手続きをしてください。

1.戸籍謄本
 本人と児童が記載され、母子または父子世帯となった日付や原因が記載されているもの、原因等が記載されていない場合は、改正原戸籍等が別途必要) ※申請日から1ヶ月以内に発行されたもの

2.海外から転入された方のみパスポートの写し または 戸籍の附票
 パスポートは、顔写真及び当該年1月1日をはさむ出入国スタンプのあるページ

 3.預金通帳(普通預金、申請者名義のもの)

 4.個人番号(マイナンバー)に関する以下の書類
 (1)申請者本人の個人番号カード、または個人番号通知カード
 (2)申請者本人の写真付き身分証明書(運転免許証・パスポート等)
 (3)配偶者・扶養義務者・対象児童の個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カード等)

 5.その他必要書類
 要件によって必要書類が異なりますので事前にお問い合わせください。

手続きナビから申請書を作成することができます!

児童扶養手当を受給している人で次の場合はこども給付課(はぐくみかん1階)または各行政センターへ届け出てください。

1.住所・氏名・受け取り金融機関・世帯構成の変更があったとき。

2.扶養するお子さんの増減があったとき。

3.証書をなくしたとき。

4.受給している人が国民年金、厚生年金等の公的年金(障害年金、老齢年金、遺族年金など)を受け取ることができるようになったとき。

5.お子さんが、父親か母親が死亡したことにより、遺族年金や遺族補償を受けることができるようになったとき。

6お子さんが、父親または母親が受けている国民年金、厚生年金、恩給などの額の加算の対象となったとき。

(次の7~13の場合は手当を受ける資格がなくなります。資格喪失後に受け取った手当は返還していただくことになりますのでご注意ください。なお、偽り、その他不正な手段によって手当を受けた場合は罰せられることがあります。)

7.受給している人が結婚されたとき。(養育者の場合を除く。)

8.受給している人が婚姻の届出をされなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係)となったとき。

9.受給している人が手当受ける対象となっているお子さんを扶養しなくなったとき。

10.配偶者の遺棄等で受けている場合は、お子さんの父親または母親がみつかったり、連絡または仕送りなどがあったとき。

11.配偶者の拘禁で受けている場合は、拘禁解除になったとき。

12.配偶者の障害で受けている場合は、その障害が児童扶養手当法で定められた程度より軽くなったとき。

13.お子さんが、児童福祉施設等に入所したり、里親に預けられたとき。

7~13に該当するときは、手続きナビから申請書を作成することができます!

関連ホームページ

お問い合わせ

民生局こども家庭支援センターこども給付課 担当:児童扶養手当担当

横須賀市小川町16番地はぐくみかん1階<郵便物:「〒238-8550 こども給付課」で届きます>

内線:046-822-9809

ファクス:046-821-0424

はぐくみかん1階です。

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