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更新日:2024年3月21日

ページID:1653

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ポイ捨て・路上禁煙について

ポイ捨て防止及び環境美化を推進する条例

何気ないあなたのポイ捨てが街の景色を変えてしまっています。

「ポイ捨て防止及び環境美化を推進する条例」について

本市では、平成9年に清潔で美しいまちづくりを目指して「ポイ捨て防止及び環境美化を推進する条例」を制定しました。
条例施行から10年目を迎えさらなるポイ捨て防止及び環境美化を推進するために、ポイ捨ての半分以上を占めるたばこの吸い殻の散乱を防止する観点から条例の改正を行い、平成19年7月1日から施行しました。

主な改正点は次のとおりです。

  1. 市民等は、たばこの吸い殻の散乱を防止するため、路上での喫煙をしないよう努めなければならない(第4条)
  2. 市長は、たばこの吸い殻の散乱の防止を特に図る必要があると認められる地区を、路上禁煙地区として指定することができる(第10条)
  3. 市民等は、路上禁煙地区において、喫煙をしてはならない(第12条)

市民のみならず、横須賀市来訪される方もポイ捨て防止及び路上での喫煙の自粛にご協力ください。

ポイ捨て禁止

この条例の目的は、煙草の吸い殻やごみのポイ捨てのない、きれいなよこすかを目指すものです。
悪質な違反者は2万円以下の罰金に処せられる場合があります。
皆様のご協力をお願いします。

 

この条例は、市民及び市内を通過する人全てに適用されます。

空き缶やびん、たばこの吸い殻、紙くず、ガムのかみかすなどをみだりに捨ててはいけません。持ち帰るか適切な回収容器に捨てましょう。

犬のふんの放置禁止

 

 

犬のフン等は適正に処理し、公園や道路など、公共の場所や他人の土地などを汚してはいけません。

 

車内には回収容器を

 

 

自動車を運転する時には、車内に回収容器を備え、ごみの持ち帰りに努めましょう。

 

 

 

事業者の方へ

自動販売機には回収容器の設置が義務づけられます。

  • 自動販売機により飲料を販売する者は、回収容器を設置し、かつ適正に管理しなければなりません。回収容器は、プラスチックや金属などの材質で、容積30リットル以上の大きさが基準です。
  • 回収した空き缶等の資源化に努めなければなりません。義務違反>勧告>命令>罰則(10万円以下の罰金)、公表
  • 事業所周辺の美化清掃や従業員への意識啓発も義務づけられています。

 

「ポイ捨て防止及び環境美化を推進する条例」Q&A

Q.ポイ捨てをしている人を見たらどうしたらよいか

A.トラブル防止のため、市民が直接市民を注意することはお薦めできません。目に余る行為や極めて悪質な場合は、所轄警察署の生活安全課へ連絡してください。
(横須賀警察署:046-822-0110、田浦警察署:046-861-0110、浦賀警察署:046-835-0110)

Q.ポイ捨てをした人に何か罰則が適用されることはあるのか

A.ポイ捨てには2万円以下の罰金が科せられる場合がありますが、条例の主旨は、ポイ捨てという行為が社会的に許されない行為であるという姿勢を示したものです。罰則を適用しなくてもごみのない清潔な町づくりができるようご理解とご協力を得たいと考えています。目に余る行為や悪質な場合は、市が告発することも可能です。取り締まりなどは警察が行います。

Q.現在、ポイ捨て防止のPR活動はしているのか

A.次の活動を行っています。

  • 広報よこすかに掲載、ポスターや横断幕などの掲出
  • 商店会や町内会、自治会へのポスターの提供及び啓発用のぼり旗の貸出
  • 街頭キャンペーンの実施
  • 市の様々なイベント会場でのPR活動

路上禁煙

横須賀市では、平成9年にポイ捨て防止及び環境美化を推進する条例を制定し、環境美化を推進していますが、たばこの吸殻については減少せず、ポイ捨てごみの多くを占めています。
そこで、平成19年3月29日に条例の改正を行い、路上での喫煙を防止することによりさらなる環境美化を図るため、市内全域で「路上での喫煙をしないよう努めなければならない」ことを市民等の責務としました。
路上での禁煙をお願いします。

路上禁煙地区

市内のうち、特にたばこの吸い殻の散乱を防止する必要があると認める地区を、路上禁煙地区に指定し、喫煙を禁止しています。
路上禁煙地区は次のとおりです。

  • 横須賀中央駅周辺路上禁煙地区(指定日:平成19年10月1日、一部追加:令和元年10月1日)

 

 

お問い合わせ

環境部環境政策課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 環境政策課」で届きます>

電話番号:046-822-8230

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