更新日:2024年3月21日
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何気ないあなたのポイ捨てが街の景色を変えてしまっています。
本市では、平成9年に清潔で美しいまちづくりを目指して「ポイ捨て防止及び環境美化を推進する条例」を制定しました。
条例施行から10年目を迎えさらなるポイ捨て防止及び環境美化を推進するために、ポイ捨ての半分以上を占めるたばこの吸い殻の散乱を防止する観点から条例の改正を行い、平成19年7月1日から施行しました。
主な改正点は次のとおりです。
市民のみならず、横須賀市来訪される方もポイ捨て防止及び路上での喫煙の自粛にご協力ください。
この条例の目的は、煙草の吸い殻やごみのポイ捨てのない、きれいなよこすかを目指すものです。
悪質な違反者は2万円以下の罰金に処せられる場合があります。
皆様のご協力をお願いします。
この条例は、市民及び市内を通過する人全てに適用されます。
空き缶やびん、たばこの吸い殻、紙くず、ガムのかみかすなどをみだりに捨ててはいけません。持ち帰るか適切な回収容器に捨てましょう。
犬のフン等は適正に処理し、公園や道路など、公共の場所や他人の土地などを汚してはいけません。
自動車を運転する時には、車内に回収容器を備え、ごみの持ち帰りに努めましょう。
自動販売機には回収容器の設置が義務づけられます。
A.トラブル防止のため、市民が直接市民を注意することはお薦めできません。目に余る行為や極めて悪質な場合は、所轄警察署の生活安全課へ連絡してください。
(横須賀警察署:046-822-0110、田浦警察署:046-861-0110、浦賀警察署:046-835-0110)
A.ポイ捨てには2万円以下の罰金が科せられる場合がありますが、条例の主旨は、ポイ捨てという行為が社会的に許されない行為であるという姿勢を示したものです。罰則を適用しなくてもごみのない清潔な町づくりができるようご理解とご協力を得たいと考えています。目に余る行為や悪質な場合は、市が告発することも可能です。取り締まりなどは警察が行います。
A.次の活動を行っています。
横須賀市では、平成9年にポイ捨て防止及び環境美化を推進する条例を制定し、環境美化を推進していますが、たばこの吸殻については減少せず、ポイ捨てごみの多くを占めています。
そこで、平成19年3月29日に条例の改正を行い、路上での喫煙を防止することによりさらなる環境美化を図るため、市内全域で「路上での喫煙をしないよう努めなければならない」ことを市民等の責務としました。
路上での禁煙をお願いします。
市内のうち、特にたばこの吸い殻の散乱を防止する必要があると認める地区を、路上禁煙地区に指定し、喫煙を禁止しています。
路上禁煙地区は次のとおりです。
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