更新日:2024年10月19日
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廃棄物の不法投棄は、山林、道路際、空閑地等で発生し、環境を汚染したり、景観を損なうなど生活環境を悪化させているため、年間を通して不法投棄防止に向けた啓発活動や監視活動等を行い、環境の保全を図っています。
不法投棄は、人けの無い山林や、人通りの少ない道路など人目のつきにくい場所で発生しています。
最近では、空き地や田畑への不法投棄も発生しています。
また、ごみ集積所に市が収集・処分できないごみを排出することも不法投棄となります。
ごみ集積所へ不法投棄された様子
横須賀市では、ごみ集積所に投棄された違反ごみや山林などの不法投棄物を調査し、排出者や投棄者が特定できれば指導を行っています。
悪質な場合は警察に通報することもあります。
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投棄物の除去および防止柵の設置等のお願い(6件)
不法投棄は犯罪です。廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、次のとおり規定されています。
第16条(投棄禁止)
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
投棄した者は五年以下の懲役もしくは一千万円以下の罰金(法人の場合は三億円以下の罰金)に処せられる場合があります。
★不法投棄を発見したら、下記までご連絡ください。★
警察署 | 電話番号 | 管轄区域 |
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田浦警察署生活安全課 | 046-861-0110 | 市域北部を管轄 |
横須賀警察署生活安全課 | 046-822-0110 | 市域中央部および西部を管轄 |
横須賀南警察署生活安全課 | 046-835-0110 | 市域南東部を管轄 |
市の連絡先
環境部久里浜収集事務所046-836-4828
環境部廃棄物対策課046-822-8469
不法投棄された廃棄物は、投棄者に処理させることが原則です。
また、投棄者が判明しない場合は、その土地の占有者または所有者・管理者に処理をお願いすることになります。
日ごろから、みだりに人が立ち入れないよう柵やフェンスを設置したり不法投棄防止の看板を設置するなど、土地の管理には十分な注意を心がけてください。
横須賀市では自然や生活環境を守るため、
ごみのない清潔できれいなまちづくりを目指しています。
市民のみなさん一人一人のご協力をお願いいたします。★
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