不法投棄防止対策の概要
1.不法投棄防止対策事業の概要
目的
廃棄物の不法投棄は、山林、道路際、空閑地等で発生し、環境を汚染したり、景観を損なうなど生活環境を悪化させているため、年間を通して不法投棄防止に向けた啓発活動や監視活動等を行い、環境の保全を図っています。
事業内容の概要
- 不法投棄防止の啓発を図るため、パネル展の開催や広報掲示板へポスターを掲出しています。
- 不法投棄の未然防止を図るため、市によるパトロールの実施と市内3警察署との合同パトロールを定期的に実施しています。
また、監視カメラを設置し、不法投棄防止に努めるとともに、投棄された場合、投棄者を特定するために利用しています。
- 自然環境の保全のため、投棄物の撤去を行うこともあり、原状回復に努めています。
2.横須賀市の不法投棄の現状
不法投棄は、人けの無い山林や、人通りの少ない道路など人目のつきにくい場所で発生しています。
最近では、空き地や田畑への不法投棄も発生しています。
また、ごみ集積所に市が収集・処分できないごみを排出することも不法投棄となります。
【市が収集、処分できないもの】
- テレビ、冷蔵庫などの家電リサイクル法対象品やパソコン
- 市に収集の申し込みがされていない粗大ごみ
- 危険性のあるもの、処理に支障をおよぼすおそれがあるものなど
LPガスボンベ、消火器、注射針、タイヤ、石膏ボード他(ごみと資源物の分け方・出し方をご覧ください。)
ごみ集積所へ不法投棄された様子
横須賀市では、ごみ集積所に投棄された違反ごみや山林などの不法投棄物を調査し、排出者や投棄者が特定できれば指導を行っています。
悪質な場合は警察に通報することもあります。
3.不法投棄防止対策の実施結果(令和4年度)
(1)啓発活動
- 不法投棄防止パネル展の開催(本庁および市内9箇所の行政センター)
- 不法投棄防止ポスターの掲出(市内広報掲示板(434箇所)への掲出)
- 不法投棄防止看板の配布等(51枚)
- 広報よこすかに不法投棄防止の啓発記事を掲載
(2)市内パトロールおよび監視カメラの設置
- 市職員によるパトロールを実施し、証拠物件の発見などに努めました。
- 市内3警察署との合同パトロールを実施(7回)するとともに、情報の交換や共有化を図りました。
- 不法投棄多発地点に監視カメラを設置することにより、不法投棄の抑制を図りました。
|
|
(3)投棄者に対する指導等
- 市による指導(64件)
- 警察による検挙(書類送致)件数(1件)
(4)土地等の所有者・管理者へのお願い
投棄物の除去および防止柵の設置等のお願い(19件)
(5)投棄物の撤去
- 投棄者による撤去(64件1.47トン)
- 土地所有者・管理者による撤去(19件2.28トン)
4.不法投棄の連絡先
不法投棄は犯罪です。廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、次のとおり規定されています。
第16条(投棄禁止)
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
投棄した者は五年以下の懲役もしくは一千万円以下の罰金(法人の場合は三億円以下の罰金)に処せられる場合があります。
★不法投棄を発見したら、下記までご連絡ください。★
市内警察署の連絡先
警察署 |
電話番号 |
管轄区域 |
田浦警察署生活安全課 |
046-861-0110 |
市域北部を管轄 |
横須賀警察署生活安全課 |
046-822-0110 |
市域中央部および西部を管轄 |
横須賀南警察署生活安全課 |
046-835-0110 |
市域南東部を管轄 |
市の連絡先
環境部久里浜収集事務所046-836-4828
環境部廃棄物対策課046-822-8469
不法投棄された廃棄物は、投棄者に処理させることが原則です。
また、投棄者が判明しない場合は、その土地の占有者または所有者・管理者に処理をお願いすることになります。
日ごろから、みだりに人が立ち入れないよう柵やフェンスを設置したり不法投棄防止の看板を設置するなど、土地の管理には十分な注意を心がけてください。
横須賀市では自然や生活環境を守るため、
ごみのない清潔できれいなまちづくりを目指しています。
市民のみなさん一人一人のご協力をお願いいたします。★
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください