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更新日:2022年9月29日

ページID:6185

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重油換算(窒素酸化物特定事業所総量規制)

重油以外の原料および燃料の重油への換算(窒素酸化物特定事業所総量規制)
(1)原料の換算方法

番号 原料の種類 原料の量 重油の量
1 石油製品の製造の作業に用いられる流動接触分解施設に係る触媒再生塔に投入される石油 1リットル 0.03リットル
2 鉄の精錬の用に供する焼却炉において用いられる原料 1kg 0.16リットル
3 製銑、製鋼または合金鉄の製造の用に供する電気炉のうち、圧延ロールの製造の用に供する電気炉において用いられる原料 1kg 0.40リットル
4 製銑、製鋼または合金鉄の製造の用に供する電気炉のうち、前項に掲げる電気炉以外のものにおいて用いられる原料 1kg 0.15リットル
5 廃棄物焼却炉において焼却される一般廃棄物 1kg 0.55リットル
6 廃棄物焼却炉において焼却される産業廃棄物 発熱量8,790.705kJに相当する量(kg) 0.55リットル

(2)燃料の換算方法
アの表で重油に換算する。ただし、イの表に該当する施設の場合は係数をかける。

番号 燃料の種類 燃料の量 重油の量
1 原油軽油 1リットル 0.95リットル
2 ナフサ灯油 1リットル 0.90リットル
3 石炭 1kg 0.66リットル
4 液化天然ガス 1kg 1.3リットル
5 液化石油ガス 1kg 1.2リットル
6 その他の燃料 1リットル(固体燃料または気体燃料にあっては、1kg) 当該燃料の発熱量に相当する発熱量を有する重油(発熱量は39,558.1725kJとする)の量(リットル)

番号 排煙発生施設の種類 係数
1 石炭燃焼ボイラー 2.5
2 水素の製造の用に供するガス発生炉(天井バーナー燃焼方式のものに限る) 1.2
3 アルミナの製造の用に供する煆焼炉 4.0
4 石油加熱炉のうちエチレンの製造の用に供する分解炉(炉床式バーナーを有するものに限る) 1.2
5 石油加熱炉のうちエチレンの製造の用に供する独立加熱炉およびメタノールの製造の用に供する改質炉(空気余熱器を有するものに限る) 2.0
6 セメントの製造の用に供する焼成炉 4.0
7 耐火レンガまたは耐火物原料の製造の用に供する焼成炉 9.5
8 板ガラスの製造の用に供する溶融炉(タンク窯のものに限る) 8.0
9 電気ガラスまたは医薬品用管ガラス若しくは理化学用管ガラスの製造の用に供する溶融炉(タンク窯のものに限る) 8.5
10 ガラス繊維製品(ガラス繊維を含む)の製造の用に供する溶融炉(タンク窯のものに限る) 4.5
11 ガラスの製造の用に供する溶融炉のうち、前3項に掲げる溶融炉以外のもの(タンク窯のものに限る) 7.0
12 コークス炉(オットー型のものに限る) 1.3
13 コークス炉(コッパース型のものに限る) 1.2
14 液体燃焼ボイラーのうち排煙脱硫装置の設置されているもの 1.2
15 ガスタービン 2.0
16 ディーゼルエンジン 20.0
17 ガスエンジン 3.0

根拠:神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第3

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お問い合わせ

環境部環境保全課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 環境保全課」で届きます>

内線:046-822-8328

ファクス:046-823-0054

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