総合案内 > くらし・手続き > 環境・自然・海洋 > 手続き(大気・水・騒音振動・土壌等) > 大気汚染防止法の申請等に係る項目 > 窒素酸化物の規制基準1 > 重油換算(窒素酸化物特定事業所総量規制)
更新日:2022年9月29日
ページID:6185
ここから本文です。
重油以外の原料および燃料の重油への換算(窒素酸化物特定事業所総量規制)
(1)原料の換算方法
番号 | 原料の種類 | 原料の量 | |
---|---|---|---|
1 | 石油製品の製造の作業に用いられる流動接触分解施設に係る触媒再生塔に投入される石油 | 1リットル | |
2 | 鉄の精錬の用に供する焼却炉において用いられる原料 | 1kg | |
3 | 製銑、製鋼または合金鉄の製造の用に供する電気炉のうち、圧延ロールの製造の用に供する電気炉において用いられる原料 | 1kg | |
4 | 製銑、製鋼または合金鉄の製造の用に供する電気炉のうち、前項に掲げる電気炉以外のものにおいて用いられる原料 | 1kg | |
5 | 廃棄物焼却炉において焼却される一般廃棄物 | 1kg | |
6 | 廃棄物焼却炉において焼却される産業廃棄物 | 発熱量8,790.705kJに相当する量(kg) |
(2)燃料の換算方法
アの表で重油に換算する。ただし、イの表に該当する施設の場合は係数をかける。
ア
番号 | 燃料の量 | 重油の量 | |
---|---|---|---|
1 | 原油軽油 | 1リットル | 0.95リットル |
2 | ナフサ灯油 | 1リットル | 0.90リットル |
3 | 石炭 | 1kg | 0.66リットル |
4 | 1kg | 1.3リットル | |
5 | 1kg | 1.2リットル | |
6 | 1リットル(固体燃料または気体燃料にあっては、1kg) | 当該燃料の発熱量に相当する発熱量を有する重油(発熱量は39,558.1725kJとする)の量(リットル) |
イ
番号 | 係数 | |
---|---|---|
1 | 石炭燃焼ボイラー | 2.5 |
2 | 水素の製造の用に供するガス発生炉(天井バーナー燃焼方式のものに限る) | 1.2 |
3 | アルミナの製造の用に供する煆焼炉 | 4.0 |
4 | 石油加熱炉のうちエチレンの製造の用に供する分解炉(炉床式バーナーを有するものに限る) | 1.2 |
5 | 石油加熱炉のうちエチレンの製造の用に供する独立加熱炉およびメタノールの製造の用に供する改質炉(空気余熱器を有するものに限る) | 2.0 |
6 | セメントの製造の用に供する焼成炉 | 4.0 |
7 | 耐火レンガまたは耐火物原料の製造の用に供する焼成炉 | 9.5 |
8 | 板ガラスの製造の用に供する溶融炉(タンク窯のものに限る) | 8.0 |
9 | 電気ガラスまたは医薬品用管ガラス若しくは理化学用管ガラスの製造の用に供する溶融炉(タンク窯のものに限る) | 8.5 |
10 | ガラス繊維製品(ガラス繊維を含む)の製造の用に供する溶融炉(タンク窯のものに限る) | 4.5 |
11 | ガラスの製造の用に供する溶融炉のうち、前3項に掲げる溶融炉以外のもの(タンク窯のものに限る) | 7.0 |
12 | コークス炉(オットー型のものに限る) | 1.3 |
13 | コークス炉(コッパース型のものに限る) | 1.2 |
14 | 液体燃焼ボイラーのうち排煙脱硫装置の設置されているもの | 1.2 |
15 | ガスタービン | 2.0 |
16 | ディーゼルエンジン | 20.0 |
17 | ガスエンジン | 3.0 |
根拠:神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第3
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください