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更新日:2024年8月22日
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(神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第3から抜粋)
排煙の規制基準(窒素酸化物)
1特定事業所に係る総量規制
事業所に設置されている窒素酸化物を発生するすべての排煙発生施設を定格能力で運転する場合に使用される原料および燃料の量を重油の量に換算したものの合計量が4.0キロリットル/時以上である事業所を窒素酸化物に係る特定事業所という。
この窒素酸化物に係る特定事業所において排出する窒素酸化物の量の許容限度は、次に定めるとおりとする。
横須賀市の区域 |
Q=1.37W0.95+0.96{(W+Wi)0.95-W0.95} |
「Q」とは、窒素酸化物に係る特定事業所において排出することができる窒素酸化物の量(m3N/時)をいう。 | |||||
「W」とは、窒素酸化物に係る特定事業所に昭和57年4月1日(小型ボイラーにあっては昭和60年9月10日、ガスタービン(発電用を除く)およびディーゼルエンジンにあっては昭和63年2月1日、ガスエンジンにあっては平成3年2月1日)前から設置されている排煙発生施設(昭和57年4月1日(小型ボイラーにあっては昭和60年9月10日、ガスタービン(発電用を除く)およびディーゼルエンジンにあっては昭和63年2月1日、ガスエンジンにあっては平成3年2月1日)前から設置の工事がされているものを含む)において使用される原料および燃料の量を重油の量に換算したものの常用最大の量(キロリットル/時)をいう。 | |||||
「Wi」とは、次の(1)に掲げる量と(2)に掲げる量とを合計した量の常用最大の量(キロリットル/時)をいう。
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窒素酸化物の量は、規格K0104に定める方法により排出ガス中の窒素酸化物の濃度を規格Z8808または窒素酸化物の量の測定法(昭和57年環境庁告示第48号)に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定して算定される窒素酸化物の量とする。 | |||||
重油以外の原料および燃料の量の重油の量への換算方法 |
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