総合案内 > くらし・手続き > 環境・自然・海洋 > 手続き(大気・水・騒音振動・土壌等) > 窒素酸化物の規制基準1
更新日:2025年10月31日
ページID:6186
ここから本文です。
(神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第3から抜粋)
排煙の規制基準(窒素酸化物)
1特定事業所に係る総量規制
事業所に設置されている窒素酸化物を発生するすべての排煙発生施設を定格能力で運転する場合に使用される原料および燃料の量を重油の量に換算したものの合計量が4.0キロリットル/時以上である事業所を窒素酸化物に係る特定事業所という。
この窒素酸化物に係る特定事業所において排出する窒素酸化物の量の許容限度は、次に定めるとおりとする。
| 横須賀市の区域 |
| Q=1.37W0.95+0.96{(W+Wi)0.95-W0.95} |
備考1:「Q」とは、窒素酸化物に係る特定事業所において排出することができる窒素酸化物の量(m3N/時)をいう。
備考2:「W」とは、窒素酸化物に係る特定事業所に昭和57年4月1日(小型ボイラーにあっては昭和60年9月10日、ガスタービン(発電用を除く)およびディーゼルエンジンにあっては昭和63年2月1日、ガスエンジンにあっては平成3年2月1日)前から設置されている排煙発生施設(昭和57年4月1日(小型ボイラーにあっては昭和60年9月10日、ガスタービン(発電用を除く)およびディーゼルエンジンにあっては昭和63年2月1日、ガスエンジンにあっては平成3年2月1日)前から設置の工事がされているものを含む)において使用される原料および燃料の量を重油の量に換算したものの常用最大の量(キロリットル/時)をいう。
備考3:「Wi」とは、次の(1)に掲げる量と(2)に掲げる量とを合計した量の常用最大の量(キロリットル/時)をいう。
| (1) | 窒素酸化物に係る特定事業所に昭和57年4月1日(小型ボイラーにあっては昭和60年9月10日、ガスタービン(発電用を除く)およびディーゼルエンジンにあっては昭和63年2月1日、ガスエンジンにあっては平成3年2月1日)以後新たに設置された排煙発生施設(昭和57年4月1日(小型ボイラーにあっては昭和60年9月10日、ガスタービン(発電用を除く)およびディーゼルエンジンにあっては昭和63年2月1日、ガスエンジンにあっては平成3年2月1日)前から設置の工事がされているものを除く)において使用される原料および燃料の量を重油の量に換算した量(キロリットル/時) |
| (2) | 窒素酸化物に係る特定事業所に設置されている排煙発生施設のうち、昭和57年4月1日(小型ボイラーにあっては昭和60年9月10日、ガスタービン(発電用を除く)およびディーゼルエンジンにあっては昭和63年2月1日、ガスエンジンにあっては平成3年2月1日)以後に構造等の変更がされた排煙発生施設(昭和57年4月1日(小型ボイラーにあっては昭和60年9月10日、ガスタービン(発電用を除く)およびディーゼルエンジンにあっては昭和63年2月1日、ガスエンジンにあっては平成3年2月1日)前から構造等の変更の工事がされているものを除く)において使用される原料および燃料の量のうち、当該構造等の変更により増加した部分の原料および燃料の量を重油の量に換算した量(キロリットル/時) |
備考4:窒素酸化物の量は、規格K0104に定める方法により排出ガス中の窒素酸化物の濃度を規格Z8808または窒素酸化物の量の測定法(昭和57年環境庁告示第48号)に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定して算定される窒素酸化物の量とする。
(1)原料の換算方法
| 番号 | 原料の種類 | 原料の量 | 重油の量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石油製品の製造の作業に用いられる流動接触分解施設に係る触媒再生塔に投入される石油 | 1リットル | 0.03リットル |
| 2 | 鉄の精錬の用に供する焼却炉において用いられる原料 | 1kg | 0.16リットル |
| 3 | 製銑、製鋼または合金鉄の製造の用に供する電気炉のうち、圧延ロールの製造の用に供する電気炉において用いられる原料 | 1kg | 0.40リットル |
| 4 | 製銑、製鋼または合金鉄の製造の用に供する電気炉のうち、前項に掲げる電気炉以外のものにおいて用いられる原料 | 1kg | 0.15リットル |
| 5 | 廃棄物焼却炉において焼却される一般廃棄物 | 1kg | 0.55リットル |
| 6 | 廃棄物焼却炉において焼却される産業廃棄物 | 発熱量8,790.705kJに相当する量(kg) | 0.55リットル |
(2)燃料の換算方法
アの表で重油に換算する。ただし、イの表に該当する施設の場合は係数をかける。
ア
| 番号 | 燃料の種類 | 燃料の量 | 重油の量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 原油軽油 | 1リットル | 0.95リットル |
| 2 | ナフサ灯油 | 1リットル | 0.90リットル |
| 3 | 石炭 | 1kg | 0.66リットル |
| 4 | 液化天然ガス | 1kg | 1.3リットル |
| 5 | 液化石油ガス | 1kg | 1.2リットル |
| 6 | その他の燃料 | 1リットル(固体燃料または気体燃料にあっては、1kg) | 当該燃料の発熱量に相当する発熱量を有する重油(発熱量は39,558.1725kJとする)の量(リットル) |
イ
| 番号 | 排煙発生施設の種類 | 係数 |
|---|---|---|
| 1 | 石炭燃焼ボイラー | 2.5 |
| 2 | 水素の製造の用に供するガス発生炉(天井バーナー燃焼方式のものに限る) | 1.2 |
| 3 | アルミナの製造の用に供する煆焼炉 | 4.0 |
| 4 | 石油加熱炉のうちエチレンの製造の用に供する分解炉(炉床式バーナーを有するものに限る) | 1.2 |
| 5 | 石油加熱炉のうちエチレンの製造の用に供する独立加熱炉およびメタノールの製造の用に供する改質炉(空気余熱器を有するものに限る) | 2.0 |
| 6 | セメントの製造の用に供する焼成炉 | 4.0 |
| 7 | 耐火レンガまたは耐火物原料の製造の用に供する焼成炉 | 9.5 |
| 8 | 板ガラスの製造の用に供する溶融炉(タンク窯のものに限る) | 8.0 |
| 9 | 電気ガラスまたは医薬品用管ガラス若しくは理化学用管ガラスの製造の用に供する溶融炉(タンク窯のものに限る) | 8.5 |
| 10 | ガラス繊維製品(ガラス繊維を含む)の製造の用に供する溶融炉(タンク窯のものに限る) | 4.5 |
| 11 | ガラスの製造の用に供する溶融炉のうち、前3項に掲げる溶融炉以外のもの(タンク窯のものに限る) | 7.0 |
| 12 | コークス炉(オットー型のものに限る) | 1.3 |
| 13 | コークス炉(コッパース型のものに限る) | 1.2 |
| 14 | 液体燃焼ボイラーのうち排煙脱硫装置の設置されているもの | 1.2 |
| 15 | ガスタービン | 2.0 |
| 16 | ディーゼルエンジン | 20.0 |
| 17 | ガスエンジン | 3.0 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください