更新日:2024年3月25日
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駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)第9条の規定に基づき、駐留軍関係離職者等に対する施策について関係行政機関相互の連絡調整を図るため、「横須賀市駐留軍関係離職者等対策協議会」を設置するものです。
(委員)関係行政機関の職員、学識経験者、経営者団体の代表者、関係労働組合の代表者、市職員(25人以内)
(関連協議会)神奈川県駐留軍関係離職者等対策協議会(外部サイト)
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