土地取引の届出等
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出に関すること
- 横須賀市内で、一定規模以上の土地の売買等の契約を行おうとする場合、契約3週間前に届出が必要となる場合がありますので、事前に相談願います。
- 届出をしないで、売買契約等を行った場合には、法律により10万円以下の過料に処される場合があります。
1.次に掲げる土地が含まれる土地取引で、200平方メートル以上の土地を有償で譲渡(売買、交換等)しようとする場合
- 都市計画施設の区域内に所在する土地
- 都市計画区域内のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」及び河川法により「河川予定地として指定された土地」等
- 生産緑地地区の区域内に所在する土地
2.上記1を除く土地で、次に掲げる土地を有償で譲渡(売買、交換等)しようとする場合
- 市街化区域内で5,000平方メートル以上
- 100平方メートル以上の土地を所有する者が、地方公共団体による買い取りを希望するときは、横須賀市長に対し、その旨を申し出ることができます。
- 届出及び申出については、横須賀市都市部都市計画課が窓口になります。所定の様式がありますので、申し出ください。
届出用紙や申出用紙及び手引きをダウンロードすることもできますので、ご利用ください。
国土利用計画法に基づく届出に関すること
- 一定規模以上の土地の売買等の契約を行った場合には、契約後2週間以内に届出が必要となる場合がありますので、事前に相談願います。
- 届出をしなかった場合には、法律により6箇月以下の懲役または100万円以下の罰金に処される場合があります。
- 市街化区域は、2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域は、5,000平方メートル以上
※個々の取引面積が小さくても、合計していくと上記の面積以上になる一団の土地取引のうち、買いの一団になる土地取引は、当初の取引から事後届出が必要です。
(売りの一団の土地取引は届出不要です。)
- 横須賀市には、事前に届出が必要な区域の指定はされておりません。
- 届出については、横須賀市都市部都市計画課が窓口になります。所定の様式がありますので、申し出ください。