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更新日:2020年12月15日

ページID:5177

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都市計画Q&A

建物を建てる際には、どのような都市計画に留意する必要がありますか?

都市計画は、まちづくりを行うための建物や土地利用に関するルールですので、建物を建てる際には、前もって建てようとする土地にどのような都市計画が定められているかを確認する必要が有ります。
確認すべき都市計画の事項は、次に掲げるものとなります。

市街化区域または市街化調整区域

  • 用途地域(建ぺい率および容積率を含みます。)
  • 高度利用地区
  • 高度地区
  • 防火地域または準防火地域
  • 駐車場整備地区
  • 臨港地区
  • 特別緑地保全地区
  • 風致地区
  • 生産緑地地区
  • 都市施設(都市計画に定められている道路や公園など)
  • 土地区画整理事業や市街地再開発事業など
  • 地区計画

 

用途地域などの都市計画に関する情報は、どこで確認することができますか?

市役所の都市計画課の窓口および市政情報コーナーの縦覧図でご確認いただけます。
また、本市ホームページ(よこすかわが街ガイド)からも確認できます。

 

用途地域ごとに、建築できる建物の用途が定められているとのことですが、具体的に教えてください。

住環境の保護や、商業・工業などの業務の利便の増進を図るために、各用途地域ごとに建築することができる建築物の用途が定められています。
たとえば、「第一種低層住居専用地域」では、戸建て住宅のほか、小規模なお店や事務所をかねた住宅や小中学校なども建てられます。
各用途地域ごとの制限は、用途地域コーナーでご確認いただけます。
なお、用途制限は建築基準法で定められている事項です。詳細は、都市部建築指導課にお尋ねください。

 

自分の住んでいる土地に指定される高度地区の種類は何ですか?

お住まいになっている地域が、第1種~第3種の高度地区にのどれに該当するかは、用途地域によって異なります。詳しくは高度地区コーナーでご確認いただけます。
たとえば、「第一種住居地域」の場合、高さの最高限度が15mの第1種高度地区に指定されています。

 

都市計画道路または衣笠駅南土地区画整理事業の区域内に建物を建築したいのですが、どのような規制がありますか?

これらの区域内に建物を建てようとする際には、建築確認に先立ち許可を受ける必要があります。
本市の許可基準の概要は、次のとおりです。

  • 階数が3以下であること。
  • 建物の主要な構造は、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などであること。
  • 地階を有しないこと。ただし、地下1階である附属建築物の自動車車庫や自転車置場で、床面積が15平方メートル以内で主な建物と分離されているものは、構造に関わらず建築できます。

詳細は、都市計画課までお尋ねください。
許可申請書に必要な図書などは、都市計画施設等区域内の建築許可申請の手引きをご覧ください。

 

地区計画の区域内で建物の建築や宅地造成をしたいのですが、何か手続が必要ですか?

地区計画区域内行為の届出の手引きをご覧ください。

 

一定面積以上の土地売買を予定していますが、何か届出は必要ですか?

一定規模以上の土地を有償で譲渡する場合は、譲渡しようとする日の3週間前までに市長に届出る必要があります。また地方公共団体による買取りを希望する場合も、その旨、市長に申出ることができます。
一定規模以上の土地の売買等の契約を行なった場合は、買主は契約後2週間以内に届出が必要となる場合があります。
詳細は、土地取引の届出等でご確認ください。

 

地価公示価格とは何ですか。また、地価公示価格はどこで調べることができますか?

地価公示価格は、地価公示法に基づき、標準的な地点を選んで、毎年1月1日時点のその土地の1平方メートルあたりの価格を公示するものです。
地価公示価格は、地価公示・地価調査の中の外部リンク先にて確認することができます。

 

 

お問い合わせ

都市部都市計画課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 都市計画課」で届きます>

電話番号:046-822-8305

ファクス:046-826-0420

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