更新日:2020年12月15日
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都市計画は、まちづくりを行うための建物や土地利用に関するルールですので、建物を建てる際には、前もって建てようとする土地にどのような都市計画が定められているかを確認する必要が有ります。
確認すべき都市計画の事項は、次に掲げるものとなります。
市役所の都市計画課の窓口および市政情報コーナーの縦覧図でご確認いただけます。
また、本市ホームページ(よこすかわが街ガイド)からも確認できます。
住環境の保護や、商業・工業などの業務の利便の増進を図るために、各用途地域ごとに建築することができる建築物の用途が定められています。
たとえば、「第一種低層住居専用地域」では、戸建て住宅のほか、小規模なお店や事務所をかねた住宅や小中学校なども建てられます。
各用途地域ごとの制限は、用途地域コーナーでご確認いただけます。
なお、用途制限は建築基準法で定められている事項です。詳細は、都市部建築指導課にお尋ねください。
お住まいになっている地域が、第1種~第3種の高度地区にのどれに該当するかは、用途地域によって異なります。詳しくは高度地区コーナーでご確認いただけます。
たとえば、「第一種住居地域」の場合、高さの最高限度が15mの第1種高度地区に指定されています。
これらの区域内に建物を建てようとする際には、建築確認に先立ち許可を受ける必要があります。
本市の許可基準の概要は、次のとおりです。
詳細は、都市計画課までお尋ねください。
許可申請書に必要な図書などは、都市計画施設等区域内の建築許可申請の手引きをご覧ください。
地区計画区域内行為の届出の手引きをご覧ください。
一定規模以上の土地を有償で譲渡する場合は、譲渡しようとする日の3週間前までに市長に届出る必要があります。また地方公共団体による買取りを希望する場合も、その旨、市長に申出ることができます。
一定規模以上の土地の売買等の契約を行なった場合は、買主は契約後2週間以内に届出が必要となる場合があります。
詳細は、土地取引の届出等でご確認ください。
地価公示価格は、地価公示法に基づき、標準的な地点を選んで、毎年1月1日時点のその土地の1平方メートルあたりの価格を公示するものです。
地価公示価格は、地価公示・地価調査の中の外部リンク先にて確認することができます。
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