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更新日:2022年9月16日
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住宅を選ぶ要素や優先順位は、人によって違います。立地、間取り、築年数、金額…。それらを総合的に考え、比較したうえで物件を選び、契約するかどうかを決めます。
売買契約や賃貸借契約は、一般的には所有者との1対1の取引です。どんなに多くの人が魅力を感じる物件であっても、「その物件を一番必要としている人」としか取引できません。
つまり、万人が魅力を感じる物件でなくても、物件の隠れた魅力を見出してくれる人が世の中に一人でもいれば、売買・賃貸借契約が成立し、不動産は流通します。
すべての要素で平均以上の魅力があるわけでなくても、「家からの眺めがよく、海が見える」「家庭菜園に使える広い庭がある」など、使われ方次第で長所となる特徴(一芸)のある中古住宅を紹介するのが「横須賀一芸住宅バンク」です。
「不動産屋さんで媒介契約を断られた」「媒介を依頼しているが、買い手が見つからない」…そんな物件の「一芸」に光を当てて、市のホームページで紹介してみませんか。利用希望者とのマッチング機会を創出することで、中古住宅の流通促進と有効活用を図ります。
たとえば、こんな”一芸”はありませんか?
など
この空き家バンクは、本市の市街化区域内にあり、過去に人が住んだことのある戸建て中古住宅で、3か月以内に不動産事業者に仲介依頼を断られた、または、不動産事業者に仲介を依頼してから3か月以上成約していない土地・家屋を掲載対象としています。
「横須賀一芸住宅バンク」に登録を希望される所有者の方は、事前に注意事項をよくお読みいただいた上で、下記の申込書に必要事項を記入し、添付書類を添えて、担当までご持参、郵送、またはメールにてご提出ください。
※「駅周辺谷戸地域空き家バンク」「子育てファミリー等応援住宅バンク」との重複登録はできません。
次の要件のすべてを満たす家屋が対象
(1)使われ方次第で長所となる特徴があること。
(2)本市の市街化区域内にあること。
(3)過去に人の住んだことのある戸建て中古住宅であること。
(4)3か月以内に不動産事業者に仲介依頼を断られた、または、不動産事業者に仲介を依頼してから3か月以上成約していない物件であること。
対象となるか不明な場合は、住まい活用促進担当(TEL:046-822-8077)にご確認ください。
(1)空き家バンク登録申込書
(2)案内図
(3)家屋・土地を所有していることを証明する書類(不動産登記事項証明書など)
(4)物件の外観と内部の写真
(5)間取り図
まちなみ景観課住まい活用促進担当(横須賀市小川町11番地 横須賀市役所分館3階)
<郵送の場合は「〒238-8550 まちなみ景観課」で届きます>
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