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更新日:2020年3月3日

ページID:23657

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市街化調整区域で特例的に認められる開発・建築について

市街化調整区域内の開発行為・建築行為について

市街化調整区域で特例的に認められる開発行為・建築行為は、代表的なものとして次のようなものがあります。

農林漁業に関する建築物(法第29条第1項第2号)

  • 農業・漁業を営む者の居住の用に供する建築物
  • 農業・漁業を営むための倉庫等

公益上必要な建築物(法第29条第1項第3号)

  • 駅舎、図書館、公民館、変電所等の公益的施設を建築する目的で行う開発行為
    (詳細は、同法施行令第21条参照)

市街化調整区域内の立地基準の一部(法第34条)

1号:周辺の市街化調整区域内に居住するものが主たるサービス対象である店舗

4号:農林水産物の処理、貯蔵、加工のための建築物

9号:沿道サービス施設または火薬類の製造所

10号:地区計画または集落地区計画に適合する建築物

12号:開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ市街化区域内において行うことが困難または著しく不適当と認められる開発行為について、開発審査会提案基準のうち、定型的な案件について条例化

13号:市街化調整区域となる前より土地の権利を有していた者が建築する自己用の住宅または自己の業務用の建築物(市街化調整区域となった日から6ヶ月以内に届け出たもの)

14号:横須賀市が開発審査会の議を経て、周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ市街化区域内で行うことが困難または著しく不適当なもの

横須賀市開発審査会の提案基準として定めております。→横須賀市開発審査会提案基準

詳細につきましては、都市計画法または開発行為の手引きをご参照ください。

お問い合わせ

都市部宅地審査防災課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 宅地審査防災課」で届きます>

電話番号:046-822-8364

ファクス:046-826-0420

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