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総合案内 > 産業・まちづくり > 都市整備 > 宅地開発 > 市街化調整区域内の建築について

更新日:2020年4月10日

ページID:5817

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市街化調整区域内の建築について

市街化区域と市街化調整区域(区域区分)について

都市計画決定の日

  • 神奈川県内においては、昭和45年6月10日に都市計画区域を市街化区域および市街化調整区域に区分する「線引き」を行いました。
  • 区域については、都市計画課窓口(横須賀市都市情報システム)または横須賀市役所ホームページの地図検索にてご確認ください。
    地図検索(わが街ガイド(外部サイト))

市街化区域

  • 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。(都市計画法第7条第2項)

市街化調整区域

  • 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域で、原則として開発行為や建築行為を行うことができません。(都市計画法第7条第3項)

市街化調整区域内の建築について(建物の高さ、斜線制限等)

市街化調整区域内での建築行為については、建物の高さ等一定の形態制限が付加されます。

詳細については、下記リンク先をご参照ください。

建築基準法に基づく形態制限

都市計画法に基づく形態制限

その他、風致地区、地区整備計画等によりさらに制限が課される場合があります。

市街化調整区域内で特例的に認められる建築物

前述のとおり原則として建築行為を行うことができませんが、特例的に開発行為・建築行為が認められる場合があります。
特例的に認められる開発行為、建築行為について(サイト内リンク)

建築物とは

  • 建築基準法第2条第1号に規定されています。

《建築基準法抜粋》土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物または地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道および軌道の線路敷地内運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上屋、貯蔵庫その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

建築物

プレハブ、ユニットハウス、物置、単管パイプ組による屋根がけ、ビニールハウス等やコンテナについても、その利用形態や設置状況から建築物として判断されることがあります。

市街化調整区域内に資材置場をお持ちのみなさまへ

資材置場として管理上必要な建築物の基準を見直しました。

資材置場

事前審査制度

市街化調整区域で土地利用を図りたいとお考えの方は、事前審査制度をご活用ください。特例的に開発行為や建築行為が認められる場合は、手続きなどについてご案内させていただきます。

《事前審査に必要な書類》

  1. 市街化調整区域土地利用事前審査願
  2. 位置図
  3. 公図
  4. 土地および家屋の登記簿謄本(全部事項)
    場合によっては、昭和45年以前の情報を確認する必要があるため、閉鎖登記簿謄本が必要となることがあります。
  5. その他(ご計画などに応じ、ご提出いただく場合があります。)

 

上記の書類はすべて写しで構いません。

3、4の書類は直近に法務局で取得していただいたものに限ります。オンライン登記情報提供制度のサービスを利用した書類は認めておりません。
(複製の防止。また、不動産の権利関係が審査に影響する場合があるため)

 

都市計画法に違反して建築物を建築した場合

土地所有者のほか、建築主や賃貸借人なども都市計画法による処罰の対象となります。また、自らの責任で撤去などの是正をしなければなりません。違反行為が是正されない場合は、都市計画法に基づき、工事の停止や建築物の除去などの命令を受け、罰金や懲役などの罰則が科されることがあります。

お問い合わせ

都市部宅地審査防災課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 宅地審査防災課」で届きます>

電話番号:046-822-8364

ファクス:046-826-0420

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