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総合案内 > 産業・まちづくり > 都市整備 > 土地・建物 > 「横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例及び施行規則」の改正を行いました(令和3年7月1日)

更新日:2021年8月30日

ページID:81407

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「横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例及び施行規則」の改正を行いました(令和3年7月1日)

条例改正の概要

大気汚染防止法の改正(令和3年4月1日施行)に伴い、令和3年7月1日付で「横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例」の以下の内容について改正しました。

  • 非飛散性アスベストの作業基準が大気汚染防止法に規定されたことに伴い、法と重複する規定を削除しました。→第20条削除
  • その他、所要の条文整備(条項ずれ、文言整備)を行いました。→第2条、第6条第2項、第14条、第18条

施行規則改正の概要

横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例の改正に伴い、令和3年7月1日付で「横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例施行規則」の以下の内容について改正しました。

  • 横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例の改正において、非飛散性アスベストの文言を削除したことに伴い、不用となった規定を廃止しました。→第1条削除
  • その他、所要の条文整備(条ずれ、文言整備)を行いました。→全条
  • 届出等に必要な図書の整理を行いました。→全様式

横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例及び施行規則

          ※改正箇所は赤字にしています。


お問い合わせ

都市部建築指導課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 建築指導課」で届きます>

電話番号:046-822-9530

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