閉じる

総合案内 > 産業・まちづくり > 都市整備 > 土地・建物 > 新型コロナウイルス蔓延に伴う横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例に基づく直接説明(説明会を含む)の実施について(令和3年12月1日)

更新日:2021年12月2日

ページID:82596

ここから本文です。

新型コロナウイルス蔓延に伴う横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例に基づく直接説明(説明会を含む)の実施について(令和3年12月1日)

 令和3年8月2日の「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言」が解除され、感染者数も減少していることから、「横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例」で規定している工事業者等による解体等工事内容の直接説明(説明会を含む)を、令和3年12月1日より通常の運用に戻します。

 説明会を開催する際には、複数回に分けて開催する等、「3密」といわれる「密閉」「密集」「密接」を避けて行うようお願いします。


 

お問い合わせ

都市部建築指導課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 建築指導課」で届きます>

電話番号:046-822-9534

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?