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更新日:2025年11月12日

ページID:5856

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高度地区の適用緩和及び適用除外に関する許可基準

横須賀市都市計画法施行取扱規則第31条により、高度地区の適用緩和及び適用除外に関する建替えの定義や、公開空地、貫通通路等の評価係数等を明確にした許可基準を設定しました。

「高度地区の適用緩和及び適用除外に関する認定基準」を「高度地区の適用緩和及び適用除外に関する許可基準」に改正しました。(令和7年11月11日施行)


高度地区の適用緩和及び適用除外許可申請を計画している方へ

高度地区の適用緩和及び適用除外の許可申請を計画している方は、以下の書類を提出して下さい。

横須賀市都市計画法施行取扱規則第31条に規定する様式


高度地区の適用緩和及び適用除外許可を受けた方へ

高度地区の適用緩和及び適用除外の許可を受けた方は、以下の書類を提出して下さい。

  • 当該建築工事の完了検査を申請する前
  • 当該建築工事の完了後及び管理責任者を変更すしようとするとき
  • 建築物の完成後3年ごとに(管理責任者が提出)

お問い合わせ

都市部建築指導課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 建築指導課」で届きます>

電話番号:046-822-8527

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