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更新日:2020年1月10日

ページID:5481

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高度地区

横須賀市では住宅地の環境保全や商業地の良好な街並み形成をめざして、建物の最高高さを制限する「高度地区」を指定しています。
市街化区域を住居系用途地域、工業系用途地域、商業系用途地域に区分し、それぞれの地区の特性に考慮して建物の高さの最高限度を定めています。
(当初決定告示・施行平成16年1月26日)

高度地区の制限概要

  • 第1種高度地区:建物の高さの最高限度15m
    象地域:第1種中高層住居専用地域から第2種住居地域、準防火地域指定のある準工業地域
  • 第2種高度地区:建物の高さの最高限度20m
    象地域:準防火地域指定のない準工業地域、工業地域(米海軍基地の区域を除きます。)
  • 第3種高度地区:建物の高さの最高限度31m
    象地域:近隣商業地域、商業地域(横須賀中央駅周辺地区の一部約21.4haを除きます。)

適用緩和の概要

市街地環境の整備改善に資すると認める建物については、第1種・第2種高度地区は1.5倍まで、第3種高度地区では都市計画上支障がない範囲内で高さ制限の緩和を受けることができます。

適用除外の概要

  1. 高度利用地区や建物の高さの最高限度が定められている地区計画の区域内で建てるもの、建築基準法による総合設計で建てるものなど
  2. 高さの最高限度を超えている建物の建替え、公益上必要な建物などで、周辺の市街地環境に支障がないと認めたもの

区域、種別の確認や認定基準

  • 市のホームページ「よこすかわが街ガイド」<高度地区>で区域と種別の確認を、下記の関連資料およびリンクで適用の緩和と除外の認定基準をご覧になれます。
  • 都市計画課にある都市情報システムまたは市政情報コーナーと都市計画課の窓口にある都市計画縦覧図でも確認できます。

お問い合わせ

都市部都市計画課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 都市計画課」で届きます>

電話番号:046-822-8306

ファクス:046-826-0420

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