更新日:2025年11月11日
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横須賀市では住宅地の環境保全や商業地の良好な街並み形成をめざして、建物の最高高さを制限する「高度地区」を指定しています。
市街化区域を住居系用途地域、工業系用途地域、商業系用途地域に区分し、それぞれの地区の特性に考慮して建物の高さの最高限度を定めています。
(当初決定告示・施行:平成16年1月26日横須賀市告示第11号)
| 種 類 | 面 積 | 建築物の高さの最高限度 | 対象用途地域 |
|---|---|---|---|
| 第1種高度地区 | 約 2,934 ha | 15m | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準工業地域(準防火指定有) |
| 第2種高度地区 | 約 781 ha | 20m | 準工業地域(準防火指定無)、工業地域(米海軍施設は除く。) |
| 第3種高度地区 | 約 319 ha | 31m |
近隣商業地域、商業地域(横須賀中央駅周辺地区の一部を除く。) |
※建築物の高さの最高限度は地盤面からの高さによる。
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| 第1種高度地区 | 第2種高度地区 | 第3種高度地区 |
|---|
建築計画が下記の内容に該当する場合、高さ制限の適用緩和及び適用除外を受けることができます。
許可基準の詳細につきましては、建築指導課へご確認ください。
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