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更新日:2026年3月26日

ページID:437

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木造住宅の耐震診断・補強工事助成事業

令和8年度の木造住宅耐震助成事業の受付について

  • 木造住宅耐震診断補助のお申込みは、4月1日(水曜日)より先着順に電話で受け付けます。
  • 耐震補強工事補助のお申込みは、5月11日(月曜日)より先着順に、窓口にて受け付け予定です。
  • 申込締切は12月28日(月曜日)です。ただし、締切前に定員に達した場合は受付を終了します。

令和8年度から自己負担額等が変更になります。必ず以下の記載内容をご確認の上、お申込みください。

補助制度の概要

平成12年5月末日以前に建築確認を得て着工した木造(軸組)の戸建住宅を対象に、耐震診断、耐震補強工事図面作成、耐震補強工事・工事監理に係る費用の一部を補助します。

補助対象建築物(以下の項目に全て該当するもの)

  • 平成12年5月31日以前に建築確認を得て着手した在来(軸組)工法の戸建木造住宅で、階数3階以下のもの(平成12年6月以降に既存面積の2分の1を超える面積を増築している場合は対象外)
  • 所有者本人または所有者の配偶者・一親等以内の親族が居住しているか、工事完了後に居住するもの
  • 申請者・所有者が市税を滞納していないもの
  • 申請者・所有者が横須賀市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員でないこと

補助対象者

耐震診断等を行う住宅の、所有者または所有者の配偶者・一親等以内の親族
(共有者がいる場合は、共有者の同意を得た上で代表者が申請してください)

自己負担額・補助額

事業の流れ 費用等
ステップ1.耐震診断 自己負担額47,000円(沿道木造住宅の場合26,000円)
ステップ2.耐震補強工事図面作成 自己負担額74,000円(沿道木造住宅の場合52,000円)
ステップ3.耐震補強工事・工事監理

工事費の2分の1(上限100万円)を補助
(沿道木造住宅の場合3分の2(上限150万円)を補助)

工事監理に係る自己負担額37,000円(沿道木造住宅の場合26,000円)

【沿道住宅への補助額上乗せについて】
県が指定する第1次緊急輸送道路(PDF:91KB)に接し、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第4条に規定するもの(PDF:261KB)に該当する場合、補助額が上乗せされます。該当する可能性がある場合、耐震診断の前に無料で現地調査を行います。

注意事項

  • 必ずステップ1の耐震診断から順番に行っていただきます。ステップ2・3のみの場合は補助対象になりません。
  • 申請者の都合で、ステップ1のみ、または1と2のみで中断しても構いません。また、それぞれの間で年度をまたいでも構いません。ただし、年度により事業内容(補助額など)が変更となる場合があります。
  • 住宅の状況や現況図面の有無等により、上記の自己負担額以外に費用が発生する場合があります。
  • 耐震補強工事の施工業者は、市が行う本補助制度についての講習を受けた登録事業者の中からお選びいただきます。詳しくは、建築指導課までお問い合わせください。

事業の流れ

ステップ1.耐震診断

市建築指導課にお電話にてお申し込みください。ご自宅の状況(築年数など)をお伺いしますので、建築時の設計図書などがある場合は、お手元にご準備いただくとスムーズです。

お申し込み後の流れ

  1. 耐震診断は、横須賀建築設計事務所協会に登録されている建築士が担当します。診断を担当する建築士から申請者に直接ご連絡し、事前訪問を行います。お申込みから2週間~1か月程度かかる場合があります。
  2. 事前訪問を行い、図面などご自宅にある書類を拝見します。あわせて、補助要件の確認のため以下の書類を確認しますので、ご準備をお願いいたします。
    【建築年が確認できる書類】建築確認通知書、登記事項証明書など
    【所有者が確認できる書類】固定資産税納税通知書、登記事項証明書など
  3. 自己負担分をお支払いいただき申込完了となります。改めて正式に耐震診断にお伺いします。
  4. 耐震診断が完了した後、建築士が耐震診断結果報告書を作成します。

ステップ2.耐震補強工事図面作成

耐震診断を行った結果、耐震性が不足している住宅(評点1未満)が対象となります。
診断を行った建築士が、補強工事の図面を作成します。希望する場合は、担当建築士へお申込みください。

ステップ3.耐震補強工事・工事監理

ステップ2の図面作成が完了したら、施工業者に依頼し、工事の見積書を作成します。
施工業者は、市の登録事業者の中からお選びください。

工事監理(工事が適正に行われているかを建築士が確認すること)は、設計担当の建築士が行います。本補助金を受けて工事を行う場合は工事監理が必須となります。

補助金交付決定前に着手(施工業者と契約)した場合、補助対象外となりますのでご注意ください。

補助金交付申請

以下の書類をご準備いただき、市建築指導課窓口へご提出ください。

  • 補助金交付申請書
  • 住民票の写し
  • 市税に未納のないことの証明書
  • 住宅の建築年が確認できる書類
  • 住宅の所有者が確認できる書類
  • 耐震改修計画書(耐震診断結果報告書)
  • 耐震補強工事図面
  • 耐震補強工事に関する見積書
  • 工事業者選定通知書
  • 沿道木造住宅調査報告書(沿道木造住宅に該当する場合)

申請者が所有者でない場合、所有者の同意書と市税に未納のないことの証明書の提出が必要です。

補助金交付決定~工事施工

補助金交付決定後、決定通知書を申請者あて郵送します。
着手(施工業者との契約)は交付決定日以降に行ってください。
工事の途中で、工事の内容が変更となる場合は手続きが必要です。必ず市役所にご連絡ください。

工事監理の実施

担当建築士が、ステップ2で作成した耐震補強工事図面どおりに工事が行われているか、現場立会い(中間2回、完了1回)を行います。工事完了後、工事監理報告書を作成します。

実績報告書の提出

工事完了後30日以内(その日が2月末日より後の場合、2月末日まで)に以下のとおり実績報告書を提出してください。

  • 実績報告書
  • ​​​工事監理報告書
  • 工事工程写真
  • 工事費用の領収書
  • 申請時に当該住宅に居住していなかった場合、入居後の住民票
  • 補助金請求書
  • 工事契約書(代理受領制度を利用する場合のみ)
  • 受領委任状(代理受領制度を利用する場合のみ)
代理受領制度について

申請者との契約により耐震補強工事等を実施した者(工事施工者等)が、申請者の委任を受けて補助金の受領を代理で行うことができる制度です。本制度の利用により、申請者は工事費等から補助金を差し引いた額を用意すればよくなり、当初の費用負担が軽減されます。(制度利用の際は、契約書に代理受領制度を利用する旨の表記が必要になります。)

補助金のお支払い

実績報告書の審査が完了し次第、補助金交付確定通知書を申請者あて郵送します。
あわせて、申請者または受領委任を受けた事業者に対して、補助金をお振込みします。

耐震補強工事を行った場合の所得税・固定資産税の優遇措置

耐震補強工事をした住宅のうち、昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着手したものは、所得税の控除・固定資産税の減額措置が受けられる場合があります。

市では、補助制度を利用して耐震補強工事を行った方を対象に、優遇措置の適用時に必要となる住宅耐震改修証明書を発行しております。発行方法については、工事完了後に対象となる方に随時ご案内いたします。

優遇制度について、詳しくは国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

所得税の控除

標準的な工事費用相当額(外部サイト)から市補助金の額を差し引いた額の10%相当額(上限25万円)を控除できます。控除を受けるには、申請者が確定申告をすることが必要になります。
詳しくは国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

固定資産税の減額措置

耐震補強工事が完了した翌年度から1年度分の固定資産税額を2分の1に減額できます。
減額を受けるには、工事完了した日から3か月以内に申請者が税務部資産税課に申告する必要があります。
適用条件や資産税での申告方法など詳細は、資産税課ホームページをご覧ください。

ご注意

  • 市では無料耐震診断や電話勧誘は行っておりません。
  • 市では補助金の振り込みに関し、キャッシュカードや暗証番号を請求することはありません。詐欺にご注意ください。

お問い合わせ

都市部建築指導課 担当:総務係

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 建築指導課」で届きます>

電話番号:046-822-8319

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