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更新日:2026年3月26日
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令和8年度の木造住宅耐震助成事業の受付について
令和8年度から自己負担額等が変更になります。必ず以下の記載内容をご確認の上、お申込みください。
平成12年5月末日以前に建築確認を得て着工した木造(軸組)の戸建住宅を対象に、耐震診断、耐震補強工事図面作成、耐震補強工事・工事監理に係る費用の一部を補助します。
耐震診断等を行う住宅の、所有者または所有者の配偶者・一親等以内の親族
(共有者がいる場合は、共有者の同意を得た上で代表者が申請してください)
| 事業の流れ | 費用等 |
| ステップ1.耐震診断 | 自己負担額47,000円(沿道木造住宅の場合26,000円) |
| ステップ2.耐震補強工事図面作成 | 自己負担額74,000円(沿道木造住宅の場合52,000円) |
| ステップ3.耐震補強工事・工事監理 |
工事費の2分の1(上限100万円)を補助 工事監理に係る自己負担額37,000円(沿道木造住宅の場合26,000円) |
【沿道住宅への補助額上乗せについて】
県が指定する第1次緊急輸送道路(PDF:91KB)に接し、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第4条に規定するもの(PDF:261KB)に該当する場合、補助額が上乗せされます。該当する可能性がある場合、耐震診断の前に無料で現地調査を行います。
注意事項
市建築指導課にお電話にてお申し込みください。ご自宅の状況(築年数など)をお伺いしますので、建築時の設計図書などがある場合は、お手元にご準備いただくとスムーズです。
耐震診断を行った結果、耐震性が不足している住宅(評点1未満)が対象となります。
診断を行った建築士が、補強工事の図面を作成します。希望する場合は、担当建築士へお申込みください。
ステップ2の図面作成が完了したら、施工業者に依頼し、工事の見積書を作成します。
施工業者は、市の登録事業者の中からお選びください。
工事監理(工事が適正に行われているかを建築士が確認すること)は、設計担当の建築士が行います。本補助金を受けて工事を行う場合は工事監理が必須となります。
補助金交付決定前に着手(施工業者と契約)した場合、補助対象外となりますのでご注意ください。
以下の書類をご準備いただき、市建築指導課窓口へご提出ください。
申請者が所有者でない場合、所有者の同意書と市税に未納のないことの証明書の提出が必要です。
補助金交付決定後、決定通知書を申請者あて郵送します。
着手(施工業者との契約)は交付決定日以降に行ってください。
工事の途中で、工事の内容が変更となる場合は手続きが必要です。必ず市役所にご連絡ください。
担当建築士が、ステップ2で作成した耐震補強工事図面どおりに工事が行われているか、現場立会い(中間2回、完了1回)を行います。工事完了後、工事監理報告書を作成します。
工事完了後30日以内(その日が2月末日より後の場合、2月末日まで)に以下のとおり実績報告書を提出してください。
申請者との契約により耐震補強工事等を実施した者(工事施工者等)が、申請者の委任を受けて補助金の受領を代理で行うことができる制度です。本制度の利用により、申請者は工事費等から補助金を差し引いた額を用意すればよくなり、当初の費用負担が軽減されます。(制度利用の際は、契約書に代理受領制度を利用する旨の表記が必要になります。)
実績報告書の審査が完了し次第、補助金交付確定通知書を申請者あて郵送します。
あわせて、申請者または受領委任を受けた事業者に対して、補助金をお振込みします。
耐震補強工事をした住宅のうち、昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着手したものは、所得税の控除・固定資産税の減額措置が受けられる場合があります。
市では、補助制度を利用して耐震補強工事を行った方を対象に、優遇措置の適用時に必要となる「住宅耐震改修証明書」を発行しております。発行方法については、工事完了後に対象となる方に随時ご案内いたします。
優遇制度について、詳しくは国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
標準的な工事費用相当額(外部サイト)から市補助金の額を差し引いた額の10%相当額(上限25万円)を控除できます。控除を受けるには、申請者が確定申告をすることが必要になります。
詳しくは国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
耐震補強工事が完了した翌年度から1年度分の固定資産税額を2分の1に減額できます。
減額を受けるには、工事完了した日から3か月以内に申請者が税務部資産税課に申告する必要があります。
適用条件や資産税での申告方法など詳細は、資産税課ホームページをご覧ください。
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