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更新日:2026年3月26日

ページID:435

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住宅の耐震診断補強工事補助事業

令和8年度の耐震関係補助の受付について

  • 木造住宅耐震診断補助のお申込みは、4月1日(水曜日)より先着順に電話で受け付けます。
  • 耐震補強工事補助のお申込みは、5月11日(月曜日)より先着順に、窓口にて受け付け予定です。
  • 申込締切は12⽉28⽇(⽉曜⽇)です。ただし、締切前に定員に達した場合は受付を終了します。

お申込み前に、事業の流れなど詳細についてこちらのページからご確認ください。

令和8年度から自己負担額などが変更になります。必ず上記ページよりご確認の上、お申込みください。


補助金を用いない耐震診断の実施については、民間の建築事業者、(一社)神奈川県建築士事務所協会横須賀支部および住宅相談への相談をご検討ください。

1.木造住宅耐震補強工事等補助

平成12年5月末日以前に建築確認を得て着工した木造(軸組)の戸建住宅を対象に、以下にかかる費用の一部を補助します。

  • 耐震診断・改修計画書の作成
  • 耐震補強工事図面作成
  • 耐震補強工事・工事監理

なお、対象住宅のうち県が指定する第1次緊急輸送道路に接し、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第4条に規定するもの(以下、沿道住宅)については、補助額が上乗せされます。

要件、申込み方法、補助額その他詳細については、こちらのページをご覧ください。

市の補助を利用した耐震補強工事を施工予定の事業者の皆さまへ

市の補助金を利用して行う耐震補強工事を施工するためには、市が開催する耐震診断・耐震改修に関する講習会を受講し、市の登録を受ける必要があります。対象は、市内に本店、支店または営業所がある事業者です。

令和8年度の講習会は5月の開催を予定しております。詳細は決まり次第こちらでお知らせします。

2.耐震シェルター・防災ベッド設置費補助(ご希望の際は事前にご連絡ください)

1の耐震診断を受け、倒壊の危険があると判断された住宅で、耐震補強工事を行わない場合に、耐震シェルターまたは防災ベッドの設置費用の一部に対する補助金を利用できます。

補助対象(以下の項目に全て該当するもの)

  • 木造住宅耐震補強工事等補助制度による耐震診断を実施し、倒壊の危険があると判断されたもの
  • 所有者本人または所有者の配偶者・一親等以内の親族が居住しているもの
  • 申請者・所有者が市税を滞納していないもの
  • 申請者・所有者が横須賀市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員でないこと

補助対象シェルターはこちらから(PDF:109KB)

補助額

1件につき設置費用の半額。ただし、上限20万円を補助
工事完了(実績報告)時に設置費用(税抜)の半額、ただし上限20万円までを補助します。

3.マンション耐震診断補助(ご希望の際は事前にご連絡ください)

分譲マンションに対しての予備診断及び耐震診断費用の一部に対しての補助金があります。
予備診断を実施した場合、倒壊の危険があると判断された場合のみ耐震診断に進むことができます。
実施を検討している段階で構いませんので、診断を行う前年度中に、市に事前相談をお願いいたします

補助対象(以下の項目に全て該当するもの)

  • 昭和56年5月末日以前に建築確認を得て着工したもの
  • 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄骨造のもの
  • 住戸数の過半を区分所有者の居住の用に供するもの
  • 住宅部分の床面積の合計が住宅部分及び非住宅部分の床面積の合計の過半であるもの
  • 予備診断または耐震診断を実施することが、管理組合の総会で決議されているもの

補助内容と補助額

予備診断

1棟につき、診断費用(税抜)の3分の2。ただし、上限12万円を補助
現地での目視調査と設計図や構造計算書により、壁率や柱率を計算して、簡易評価を行います。

耐震診断

診断費用(税抜)の半額。ただし1住戸あたり上限3万円を補助
予備診断より詳細に行う診断で、診断内容の適否について「耐震判定委員会」による評価を必要とするものです。
(例)1棟20戸で、一般診断費用が1住戸6万円の場合
診断費用120万円→60万円を補助

その他注意事項

  • 住宅の耐震診断補強工事助成事業の補助金受領に関して、申請者が契約した工事事業者が代理で受領することができます。詳しくは建築指導課までお問い合わせください。
  • ご注意ください!!横須賀市では無料耐震診断や電話勧誘、工事業者の紹介は行っておりません。

お問い合わせ

都市部建築指導課 担当:総務係

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 建築指導課」で届きます>

電話番号:046-822-8319

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