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更新日:2023年3月11日

ページID:88740

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開発行為等を行う民間事業者等による測量成果を活用した地図整備の推進~国土調査法19条5項指定と地籍整備推進調査費補助金について~

はじめに

土地に関する記録は、国の機関である登記所に登記簿や地図等として備え付けられていますが、それらが必ずしも現地の状況と一致しているとは限りません。
登記所に備え付けられている地図等の半分程度は、いわゆる公図です。公図は現在のような精密な測量機器がない時代に作成されたため、公図と現地の状況が一致していない場所が多数存在するのが実態です。
横須賀市は、このような不一致を解消するため、平成21年度から地籍調査事業を開始しましたが、現在、国土交通省は地方公共団体等が進める地籍調査とは別に、民間事業者等が開発行為等を行う際に実施する測量の成果を活用した地図整備を推進しています。
ここでは、民間事業者等の測量成果を利用した国土調査法19条5項指定による地図整備の取組みとそれを推進するために国が制定した補助制度について紹介します。

国土調査法19条5項指定

国土調査法19条5項指定について

国土調査法では、民間事業者等が住宅開発などの事業で行った測量の成果について、その精度や正確さが国土調査と同等以上の場合に、申請により国土交通大臣の指定を受けることで、国土調査の成果と同様に取り扱うことができるとしています。その根拠規定から、これを「19条5項指定」と呼んでいます。

19条5項指定のメリット

(1)測量成果の信頼性が高まります。

19条5項指定されることで、測量成果が極めて正確であることが証明され、測量成果の信頼性が高まります。

(2)境界紛争を未然に防ぎます。

正確な地図が整備されることで、近隣地との境界争いが未然に防止され、将来的に土地の売買を行う場合も円滑に行うことができます。
また、前面道路の補修工事や災害時の復旧などを円滑に行うことが可能となり、資産価値の高い土地として評価されるものと考えられます。

(3)登記所に正式な地図として備え付けられます。

19条5項指定された地図は、国土交通省から登記所に送付され、登記所の正式な地図として備え付けられます。

横須賀市における19条5項指定の事例

横須賀市内では、これまでに次の区域で民間事業者による19条5項指定による地図整備が行われてきました。
(1)山科台
(2)湘南山手
(3)森崎リアンシティ
森崎リアンシティは本市の中心部である森崎地区に位置する旧横須賀市立高等学校跡地に開発された202戸の新しい住宅地で、事業主体は市内の不動産業者5社(叶不動産有限会社、三協ハウジング株式会社、株式会社桐ケ谷不動産、富士ハウジング株式会社及び有限会社セントラル・ホームズ)、全体面積は約4haに及びます。

地籍整備推進調査費補助金

地籍整備推進調査費補助金制度

地籍整備推進調査費補助金とは、19条5項指定申請を推進するため、地方公共団体等が実施する地籍調査以外に国土調査と同等以上の精度や正確さがある測量等を行う地方公共団体や民間事業者等を対象とした国土交通省の補助制度です。

関連リンク

お問い合わせ

建設部土木用地課 担当:地籍調査係

横須賀市小川町11番地 2号館3階<郵便物:「〒238-8550 土木用地課」で届きます>

電話番号:046-822-9800

ファクス:046-822-4118

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