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総合案内 > 産業・まちづくり > 公園 > 管理・使用許可 > 公園の使用・占用等の許可申請について

更新日:2023年7月6日

ページID:6111

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公園の使用・占用等の許可申請について

公園内で、以下の行為を行う場合は、公園管理課にそれぞれの許可申請を提出してください。

お知らせ

平成31年4月1日から、一部申請書の様式が変更いたします。

変更内容についてはコチラ(PDF:53KB)をご覧ください。

1.公園内行為許可申請

公園で行商・募金その他これらに類する行為、業として撮影をすること、興行を行うこと、競技会・展示会・お祭り・防災訓練その他これらに類する催しのため、公園の全部または一部を独占して利用する場合は、公園管理者の許可が必要です。
有料の場合においても下記「公園内行為許可・行為使用料減免申請書」をご提出ください。

公園内で撮影を行う場合は、公園内行為許可申請書の提出前に公園内撮影計画書(ワード:40KB)(PDF:81KB)(またはその項目を網羅した任意形式)の提出をお願いします。詳細については「公園内での撮影の申請について」(PDF:162KB)をご覧ください。

2.公園占用許可申請

公園に公園施設以外の工作物その他の物件または施設を設けて公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければなりません。(例:公園に電柱を建てたいなど)
下記申請書に次の書類を添付の上、申請してください。
有料の場合においても下記「公園占用許可・占用使用料減免申請書」をご提出ください。

  1. 案内図
  2. 占用箇所を記入した公園平面図
  3. 占用予定箇所現況写真
  4. 占用物件の構造図

3.公園施設設置許可

公園に公園管理者以外の者が公園施設を設置する場合は、公園管理者の許可を受けなければなりません。
(例:公園に町内会等が清掃用具庫や防災収納庫を設置する場合)
下記申請書に次の書類を添付の上、申請してください。
有料の場合においても下記「公園施設設置許可、施設設置使用料減免申請書」をご提出ください。

  1. 案内図
  2. 設置箇所を記入した公園平面図
  3. 設置予定箇所現況写真
  4. 設置物件の構造図

 手続き方法

  • 該当する申請書をダウンロードし、公園管理課(市役所2号館6階)に提出してください。
    各申請書は公園管理課でも配布しています。
  • 申請書の内容を確認した後、許可書を発行しますので、後日、公園管理課まで受け取りに来ていただきます。なお、基本的に公園使用料の支払いが必要です。
  • 申請から許可書発行までの所要日数は約10日程です。

お問い合わせ

建設部公園管理課

横須賀市小川町11番地 本館2号館6階<郵便物:「〒238-8550 公園管理課」で届きます>

内線:046-822-9799

ファクス:046-821-1523

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