更新日:2023年7月6日
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公園内で、以下の行為を行う場合は、公園管理課にそれぞれの許可申請を提出してください。
平成31年4月1日から、一部申請書の様式が変更いたします。
変更内容についてはコチラ(PDF:53KB)をご覧ください。
公園で行商・募金その他これらに類する行為、業として撮影をすること、興行を行うこと、競技会・展示会・お祭り・防災訓練その他これらに類する催しのため、公園の全部または一部を独占して利用する場合は、公園管理者の許可が必要です。
有料の場合においても下記「公園内行為許可・行為使用料減免申請書」をご提出ください。
公園内で撮影を行う場合は、公園内行為許可申請書の提出前に公園内撮影計画書(ワード:40KB)|(PDF:81KB)(またはその項目を網羅した任意形式)の提出をお願いします。詳細については「公園内での撮影の申請について」(PDF:162KB)をご覧ください。
公園に公園施設以外の工作物その他の物件または施設を設けて公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければなりません。(例:公園に電柱を建てたいなど)
下記申請書に次の書類を添付の上、申請してください。
有料の場合においても下記「公園占用許可・占用使用料減免申請書」をご提出ください。
公園に公園管理者以外の者が公園施設を設置する場合は、公園管理者の許可を受けなければなりません。
(例:公園に町内会等が清掃用具庫や防災収納庫を設置する場合)
下記申請書に次の書類を添付の上、申請してください。
有料の場合においても下記「公園施設設置許可、施設設置使用料減免申請書」をご提出ください。
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