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総合案内 > 産業・まちづくり > 公園 > 管理・使用許可 > 公園清掃等を行う場合について

更新日:2022年6月10日

ページID:6114

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公園清掃等を行う場合について

公園清掃とは

近隣の公園の清掃、除草は、公園清掃報償金制度により、地元町内会・自治会等にお願いしています。

手続き方法等

地元町内会・自治会等で公園の清掃、除草を希望される場合は、事前に公園管理課にご相談ください。

  1. 対象公園:街区公園等が対象になります。
  2. 実施団体:町内会・自治会等の団体
  3. 実施内容:1年間を通じ定期的に月2回以上の清掃と、除草を適宜実施していただきます。

  4. 報償金:清掃および除草の実施面積に応じて報償金額を決定し、年2回に分けお支払いします。
  5. その他:新規の登録申請は、随時受付。

ゴミの回収について

  1. 公園清掃後、ゴミの回収に伺いますので公園管理課に電話連絡をお願いします。
  2. ゴミは3分別(可燃ゴミ、缶びんペットボトル、刈葉・落葉)に分けてください。また、長い枝は束ねてください。
  3. 公園清掃用のごみ袋は、配送しますので公園管理課に電話連絡をお願いします。
  4. ゴミを出す場所は、ゴミ清掃車が横付けできる公園の入口付近にまとめて置いてください。

その他

町内会等で清掃、除草を行っていない公園は、市が業者に委託して維持管理を行っていますので、ご要望の際は公園名等を公園管理課にご連絡ください。

お問い合わせ

建設部公園管理課

横須賀市小川町11番地 本館2号館6階<郵便物:「〒238-8550 公園管理課」で届きます>

内線:046-822-8333

ファクス:046-821-1523

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