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更新日:2024年4月1日

ページID:88912

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下水道事業受益者負担金

はじめに

市民のみなさんが衛生的で住みよい文化生活を送るうえで、また公共用水域の水質を保全するためにも、下水道は欠くことのできない重要な施設です。

この下水道を計画的にできるだけ早く建設するために貴重な財源の一つとなる受益者負担金について、ご理解とご協力をいただくため、ご説明させていただきます。

なぜ、下水道が必要なのか(下水道の役割)

  • 生活排水(トイレ等)による悪臭や害虫の発生をおさえ、生活環境が改善されます。
  • 川や海がきれいになります。
  • 大雨による浸水を防ぎ、安全なまちづくりの基盤になります。

下水道のしくみはどうなっているのか

下水道施設は、下水道管、ポンプ場、浄化センターから構成されています。

家庭、工場等から排出される汚水は、汚水ますに流れ込み、下水道管を通じて浄化センターへ流入し清浄な水に処理された後、公共用水域(海や川)に放流されます。

下水道を整備するお金は?

下水道の建設には、ばく大な費用を要します。その財源は次のようになっています。

  • 国の補助金
  • 県の補助金
  • 市債(将来にわたる借入金)
  • 一般市費
  • みなさんに負担していただく「受益者負担金」

受益者負担金制度とは?

国、県、市と市民が一体となって、下水道の建設を計画的に促進するための財源として、下水道が整備される区域の特定の方(受益者といいます)に建設費の一部を負担していただく制度です。(都市計画法第75条が根拠となっています。)

公共下水道が整備された区域では、土地の利便性が高まります。また、誰もが利用できる道路などと違って、利益を受ける人や地域が限定されます。

そこで、本市では、従来から利益を受ける方に建設費の一部を負担していただいています。

だれが、受益者になるのですか

受益者は、原則として整備予定区域内の土地の所有者です。ただし、その土地を借りている借地権者や地上権者がいる場合には、土地の所有者ではなく、借地権者や地上権者が受益者になります。

負担額は?

所有(借地)面積×1平方メートル当たりの単価=受益者負担金額

単価(単位負担金額)は一律ではなく整備区域ごとに異なり、市報に告示されます。

単価=(整備予定区域の総事業費×4分の1)÷整備区域の面積

現在の最高額は1平方メートル当たり488円です。(西部負担区)

また、負担金は、その土地に対し、税とは異なって、1度だけの賦課となります。

負担金の支払いをお願いする時期

公共下水道工事終了後に賦課しますが、3年間の12回払い(毎年6月・9月・12月・翌年3月)です。なお、最初の年度の第1期(6月)に総額を一括して納付されますと、報奨金として2割が差し引かれます。

受益者及び住所の変更があった場合は

負担金の納入途中に受益者が変わった時には、「下水道事業受益者変更届」に、新旧両受益者が署名捺印のうえ、14日以内に横須賀市上下水道局給排水課(TEL:046-822-8381)へ届け出てください。

負担金の納入途中に住所を変更した場合、同課へご連絡ください。

現在、駐車場や空き地の場合でも受益者負担金はかかるのか。

土地の現況が駐車場や空き地となっている場合でも公共下水道整備工事の完了後に受益者負担金を賦課します。これは、その土地が宅地として利用可能な状態であれば、現況にかかわらず公共下水道の整備によって土地の利便性が高まり、資産価値の上昇という利益を受けると考えるからです。

受益者負担金はどこで支払うことができるのか。

上下水道局経営料金課、市役所会計課、各行政センター及び役所屋と市内に本支店のある金融機関にてお納めいただけます。詳細は納入通知書または賦課決定通知書をご確認ください。

(郵便局ではお取扱いがないためご注意ください。また、令和6年4月1日から、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、三井住友信託銀行の各銀行窓口では納めることができなくなります。)

なお、口座振替制度もありませんのでご了承ください。

 

お問い合わせ

上下水道局技術部給排水課

横須賀市小川町11番地 本館1号館8階<郵便物:「〒238-8550 給排水課」で届きます>

電話番号:046-822-8381

ファクス:046-821-4611

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