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更新日:2022年9月30日

ページID:86767

横須賀市議会

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横須賀市犯罪被害者等基本条例の制定について(2021年12月14日記者会見)

 

日々、安心して暮らすことは誰もが当たり前に享受すべきことであるが、犯罪被害はその当たり前を突如として奪う。
人は、ひとたび犯罪に遭うと身体的、精神的そして経済的影響を被り、それらの影響は被害者本人にとどまらず家族や関係者にも及び、かつ、その影響が解消されるまでに長期間を要することがあり、さらには解消されない場合もある。
また、犯罪によって直接被る影響に加え、犯罪捜査や裁判の過程における関係者からのあたかも被害者に責任があるかのような誹謗や中傷、報道機関による過剰な取材や憶測による報道、インターネットを用いた事実と異なる情報の氾濫など、二次被害による影響も多々ある。
これまで、我が国における犯罪被害者本人やその家族等への対応は、十分ではなかった。
当事者等の長年にわたる努力によって、被害者支援に関する法制化等は実現されてきたが、未だ十分な対応とは言えない状況である。
もとより、被害者支援についてはその居住地の如何に関わらず、誰もに等しく行われるべきものと考える。
そのため、本市議会は、地方自治法に基づき国等への不断の働き掛けを行い、あまねく支援が講じられる社会を目指す。
そして、本市は、刑法等に定められる犯罪にとどまらず、法律上犯罪と認められていない場合についても対象とし、長期にわたって支援の手を差し伸べ、すべての犯罪被害者等に寄り添う横須賀の実現を目指して、この条例を制定しました。

条例の特徴

  • 犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進することで、犯罪被被害者等の権利利益の保護を図るとともに、安心して暮らせる社会を実現するため条例に規定
  • 条例の協議において、外部委員として行政・警察関係者、被害者支援団体関係者、大学教授、犯罪被害者ご本人及びご遺族から参考意見を聴取
  • 課題選定から条例案策定まで議会全体で取り組んだ条例

条例制定日

令和3年(2021年)12月14日

資料

お問い合わせ

市議会議会局議事課

横須賀市小川町11番地 本館1号館9階<郵便物:「〒238-8550 議事課」で届きます>

電話番号:046-822-8532

ファクス:046-824-2663

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