更新日:2022年9月30日
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横須賀市議会
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日々、安心して暮らすことは誰もが当たり前に享受すべきことであるが、犯罪被害はその当たり前を突如として奪う。
人は、ひとたび犯罪に遭うと身体的、精神的そして経済的影響を被り、それらの影響は被害者本人にとどまらず家族や関係者にも及び、かつ、その影響が解消されるまでに長期間を要することがあり、さらには解消されない場合もある。
また、犯罪によって直接被る影響に加え、犯罪捜査や裁判の過程における関係者からのあたかも被害者に責任があるかのような誹謗や中傷、報道機関による過剰な取材や憶測による報道、インターネットを用いた事実と異なる情報の氾濫など、二次被害による影響も多々ある。
これまで、我が国における犯罪被害者本人やその家族等への対応は、十分ではなかった。
当事者等の長年にわたる努力によって、被害者支援に関する法制化等は実現されてきたが、未だ十分な対応とは言えない状況である。
もとより、被害者支援についてはその居住地の如何に関わらず、誰もに等しく行われるべきものと考える。
そのため、本市議会は、地方自治法に基づき国等への不断の働き掛けを行い、あまねく支援が講じられる社会を目指す。
そして、本市は、刑法等に定められる犯罪にとどまらず、法律上犯罪と認められていない場合についても対象とし、長期にわたって支援の手を差し伸べ、すべての犯罪被害者等に寄り添う横須賀の実現を目指して、この条例を制定しました。
令和3年(2021年)12月14日
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