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更新日:2023年10月1日

ページID:103842

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介護保険料の特別徴収(年金天引き)から口座振替に変更できますか?

質問カードNO:8665

質問

介護保険料の特別徴収(年金天引き)から口座振替に変更できますか?

回答

介護保険料は、介護保険法により老齢基礎(退職)年金・遺族年金・障害年金が年額18万円以上の人は特別徴収(年金天引き)となることが定められており、口座振替などのほかの納付方法に変更することはできません。

詳細については、関連リンクをご参照ください。

お問い合わせ

民生局福祉こども部介護保険課 担当:介護保険課

横須賀市小川町11番地 分館2階<郵便物:「〒238-8550 介護保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8293

ファクス:046-827-8845

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