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更新日:2023年10月1日
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質問カードNO:8665
介護保険料の特別徴収(年金天引き)から口座振替に変更できますか?
介護保険料は、介護保険法により老齢基礎(退職)年金・遺族年金・障害年金が年額18万円以上の人は特別徴収(年金天引き)となることが定められており、口座振替などのほかの納付方法に変更することはできません。
詳細については、関連リンクをご参照ください。
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