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更新日:2023年6月1日

ページID:2413

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介護保険の保険料

介護保険料額決定通知書・納付書の発送について

  65歳以上の介護保険被保険者に対し、保険料額決定通知書・納付書を毎年度6月中旬に発送しています。

  保険料はご本人様の前年中の年金収入と合計所得、および世帯員の課税状況によって決定されます。

  令和5年度の介護保険料額決定通知書・納付書については、令和5年6月15日(木曜日)に発送します。約12万通発送するため、お手元に届くまでに数日かかる見込みです。

保険料は、介護保険の重要な財源です

介護保険は、40歳以上の人が介護保険料を負担し、介護が必要な人を社会全体で支え合う仕組みです。介護が必要になったときに安心して充実したサービスを利用できるよう、保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

横須賀市の所得段階の設定

  保険料は、介護保険事業計画に基づき、3年間の介護保険事業費用を賄えるように設定します。

  • 介護保険サービスの総費用や65歳以上の人数をもとに、保険料の基準額が決められます。

横須賀市の基準額 年額69,600円

  • 横須賀市では、本人と世帯員の課税状況や所得などに応じて、17段階の保険料を設定しています。各段階の保険料は、基準額(第6段階:年額69,600円)に各段階の保険料率を掛けた額です。

 第1号被保険者の保険料額の決定 

保険料は、本人と世帯員の課税状況や所得などに応じて、下表のいずれかの段階に決定されます。

 

令和3年度から3年間の保険料

所得段階 対象者

保険

料率

年額 月額

第1段階

生活保護受給者

0.3

20,880円

1,740円

第2段階

市民税世帯非課税者(課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下)

0.3

20,880円

1,740円

第3段階

市民税世帯非課税者(課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超えて120万円以下)

0.45

31,320円

2,610円

第4段階

市民税世帯非課税者(第1段階から第3段階以外)

0.7

48,720円

4,060円

第5段階

市民税課税世帯・本人非課税者(課税年金収入額と合計所得金額の合計が80 万円以下)

0.85

59,160円

4,930円

第6段階

市民税課税世帯・本人非課税者(第5段階以外)

 

基準

1.0

 

69,600円

5,800円

第7段階

市民税本人課税者(合計所得金額が70万円未満)

1.1

76,560円

6,380円

第8段階

市民税本人課税者(合計所得金額が70万円以上、120万円未満)

1.2

83,520円

6,960円

第9段階

市民税本人課税者(合計所得金額が120万円以上、160万円未満)

1.3

90,480円

7,540円

第10段階

市民税本人課税者(合計所得金額が160万円以上、210万円未満)

1.35

93,960円

7,830円

第11段階

市民税本人課税者(合計所得金額が210万円以上、320万円未満)

1.5

104,400円

8,700円

第12段階

市民税本人課税者(合計所得金額が320万円以上、400万円未満)

1.7

118,320円

9,860円

第13段階

市民税本人課税者(合計所得金額が400万円以上、600万円未満)

1.8

125,280円

10,440円

第14段階

市民税本人課税者(合計所得金額が600万円以上、800万円未満)

1.9

132,240円

11,020円

第15段階

市民税本人課税者(合計所得金額が800万円以上、1,000万円未満)

2.0

139,200円

11,600円

第16段階

市民税本人課税者(合計所得金額が1,000万円以上、1,500万円未満)

2.1

146,160円

12,180円

第17段階

市民税本人課税者(合計所得金額が1,500万円以上)

2.2

153,120円

12,760円

 (注) 

  • 介護保険料の算定に使用する「合計所得金額」は、収入金額から必要経費に相当する金額を差し引いた金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額ですが、介護保険料の算定では合計所得金額からそれぞれ下記を差し引いた額を使用しています。

 ●第1~6段階の人(本人非課税者)

 ・公的年金等に係る雑所得

 ・給与所得が含まれている場合は10万円

 ●第7~17段階の人(本人課税者)

 ・給与所得、または公的年金等に係る雑所得が含まれる場合は10万円

 ●土地売却等に係る特別控除額がある人

 ・長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額

 

  • 所得情報が無い人は、「暫定段階」として第4段階または第6段階(世帯に課税されている人がいる場合)になります。
  • 中国残留邦人の支援給付受給者は、第1段階になります。

納め方

  • 原則として、年金が年額18万円以上の人は、特別徴収(年金からの天引き)となります。
  • 特別徴収ができない場合は、普通徴収(納付書または口座振替)となります。
  • 特別徴収が優先されるため、納める方法(特別徴収か普通徴収か)を選ぶことはできません。
  • 普通徴収の場合は、口座振替が便利です。口座振替を希望される人は、介護保険料の納付書、預(貯)金通帳、金融機関への届出印をもって、横須賀市内の取引金融機関や市役所でお申込みください。
  • 横須賀市に転入してきた人や新たに65歳になった人は、翌年度以降、特別徴収が始まります。それまでは普通徴収となりますので、納付書か口座振替で納付してください。

減免

災害や世帯主の事故などにより生計の維持が難しい場合や、預貯金が小額で収入も少なく保険料の支払いが困難な場合は、申し出により保険料が減額されることがあります。詳しくは介護保険課保険料係へご相談ください。

40歳から64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)の保険料

保険料額

加入している医療保険の種類や所得・給料等の額によって、保険料の金額が異なります。詳しくは、加入している医療保険者にお問い合わせください。

納め方

医療保険の保険料と合せて納めます。

納付額の証明(確認)は、医療保険料と合わせて医療保険者が行います。詳しくは、加入している医療保険者にお問い合わせください。

 

お問い合わせ

民生局福祉こども部介護保険課 担当:保険料係

横須賀市小川町11番地 分館2階<郵便物:「〒238-8550 介護保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8293

ファクス:046-827-8845

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