更新日:2023年10月1日
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質問カードNO:8556
後期高齢者医療の所得区分の記載または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関から求められました
紙の保険証または資格確認書を持って後期高齢者医療窓口(市役所1号館1階23番)または行政センターへ申請をしてください。
後期高齢者医療被保険者の住民票上の世帯全員が市民税非課税の場合は、医療機関の窓口で、所得区分の記載された資格確認証(または紙の保険証と「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することにより、一か月に負担していただく医療費の限度額や、入院時の食事代が減額されます。
現在ではマイナ保険証を利用した場合や、マイナ保険証でなくとも窓口で本人が同意した場合は、医療機関はオンライン資格確認の仕組みにより所得区分を確認できますので、所得区分の記載等の必要性は薄くなっていますが、一部の医療機関では提示を求められる場合があります。
詳細については、関連リンクをご参照ください。
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