更新日:2023年10月1日
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質問カードNO:8556
後期高齢者医療の「限度額適用・標準負担額減額認定証」とは?
後期高齢者医療被保険者の住民票上の世帯全員が市民税非課税の場合は、医療機関に後期高齢者医療被保険者証とともに、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、保険が適用される医療費が自己負担限度額までとなり、入院時は食事代も減額されます。
負担額の詳細については、関連リンクをご参照ください。
<減額認定証の交付対象>
(所得区分2)低所得者2:住民票上の世帯全員が住民税非課税である方のうち、「低所得者1」に該当しない方
(所得区分1)低所得者1:住民票上の世帯全員が住民税非課税であって、その世帯員の各所得が0円(年金所得は控除額を80万円として計算)の方または老齢福祉年金受給者
上記に該当し、減額認定証の交付を希望される方は、市役所1階健康保険課か行政センターへ被保険者証をお持ちいただき申請してください。
申請した月の1日から有効となります。
<減額認定証の更新について>
「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」は、前年度の所得状況等から毎年8月1日に更新されます。
既に減額認定証をお持ちの方で、次年度も引き続き該当する方には、新しい減額認定証を7月下旬にお送りします。
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