更新日:2024年12月2日
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次の場合は、いったん医療費の全額を医療機関に支払い、後期高齢者医療窓口(市役所本庁舎1階23番)または行政センター((1)、(2)の場合に限る)で申請してください。広域連合が認めた場合には、自己負担分(1割~3割)を除いた額を療養費として払い戻します。
なお、審査のため、療養費が支給されるまでには申請から2~3カ月程度かかります。
※郵送での申請を希望する場合は、申請書を送付しますのでお問い合わせください。
※医療費を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。
申請ができる場合 | 申請に必要なもの |
---|---|
(1)急病など、緊急その他やむを得ない事情で保険証を持参できなかったとき | 医療費の領収書、診療報酬明細書(レセプト) |
(2)コルセットなどの治療用装具を作ったとき | 医師の証明書または指示書、代金の領収書および明細書、靴型装具の場合は写真 |
(3)柔道整復師の施術を受けたとき(注1)(注2) | 代金の領収書および施術内容明細書 |
(4)医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージ師の施術を受けたとき(注2) | 代金の領収書および施術内容明細書、医師の同意書 |
(5)輸血に生血を使ったとき | 医師の輸血証明書、代金の領収書 |
(6)海外で急な病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき(注3) |
代金の領収書、診療の内容が分かる明細書、日本語の翻訳文、旅券(パスポート)、同意書 |
注1骨折・脱臼により柔道整復師の施術を受けるときには、応急手当を除き医師の同意が必要です。
注2保険証を提示すれば、自己負担分を支払うだけで済む場合があります。
注3治療目的での渡航、日本国内で保険適用されていない治療については、対象になりません。
※被保険者以外の振込先口座を指定する場合は、申請書の委任状欄に押印(朱肉を使用するもの)が必要です。
入院したときの食事代は、医療費とは別に定額の自己負担となります(食費は1食単位、1日3回までを負担)。また、療養病床に入院したときは、食費と居住費の一部が自己負担となります。負担額は、病院の種類ごとに次の費用となります(令和6年6月1日以降)。
食事療養標準負担額(食費)は次の表のとおりです。所得区分の要件は、後期高齢者医療の自己負担割合と所得区分をご覧ください。
所得区分 | 食費(1食) |
---|---|
一般1、一般2、現役並み所得者 | 490円 |
区分1・2に該当しない指定難病患者 | 280円 |
区分2で、90日までの入院(注1) | 230円 |
区分2で、91日以上の入院(注1)(注2) | 180円 |
区分1 | 110円 |
(注1)当該月を含めた過去12カ月間で、「区分2」の判定を受けている期間の入院日数です。
(注2)新たに被保険者になった方は、それまで加入していた医療保険加入期間も対象となります。入院日数が確認できる領収書等をご用意のうえ、「長期入院該当」の申請をしてください。
生活療養費標準負担額(食費)は次の表のとおりです。所得区分の要件は、後期高齢者医療の自己負担割合と所得区分をご覧ください。
所得区分 | 医療の必要性の低い者 | 医療の必要性の高い者 | 指定難病患者 |
---|---|---|---|
一般1、一般2、現役並み所得者 | 490円 | 490円 | 280円 |
一般1、一般2、現役並み所得者で、入院時生活療養費(2)を算定する病院 | 450円 | 450円 | 280円 |
区分2で、90日までの入院(注1) | 230円 | 230円 | 230円 |
区分2で、91日以上の入院(注1)(注2) | 230円 | 180円 | 180円 |
区分1 | 140円 | 110円 | 110円 |
境界層該当者 | 110円 | 110円 | 110円 |
(注1)当該月を含めた過去12カ月間で、「区分2」の判定を受けている期間の入院日数です。
(注2)新たに被保険者になった方は、それまで加入していた医療保険加入期間も対象となります。入院日数が確認できる領収書等をご用意のうえ、「長期入院該当」の申請をしてください。
生活療養標準負担額(居住費)は370円です。ただし、境界層該当者または指定難病患者の方は0円です。
所得区分 | 右欄以外 | 指定難病患者 |
---|---|---|
下欄以外 | 370円 | 0円 |
境界層該当者 | 0円 | 0円 |
これまで、所得区分が「区分1・2」に該当する方は、所得区分が記載された認定証を、保険証とともに医療機関に提示をする必要がありましたが、現在はオンライン資格確認を利用できる医療機関等では、本人の窓口での同意があれば所得区分の提示によらず食事代などを軽減します。ただし、長期入院に該当する場合や、医療機関から所得区分の提示を求められた場合は、紙の保険証または資格確認書を持って後期高齢者医療窓口(市役所本庁舎1階23番)または行政センターへ申請をしてください。
所得区分が「区分1・2」に該当する方が、所得区分「一般1」の費用を支払ったときは、後期高齢者医療窓口(市役所本庁舎1階23番)または行政センターへ申請をしてください。差額を払い戻します。
※郵送での申請を希望する場合は、申請書を送付しますのでお問い合わせください。
差額を請求するときの申請に必要なもの
※被保険者以外の振込先口座を指定する場合は、申請書の委任状欄に押印(朱肉を使用するもの)が必要です。
緊急的に必要な医療を受けるため、医師の指示により転院した場合などで、移送にかかった費用が必要であると広域連合が認めたときは、移送にかかった費用のうち、審査で認めた金額を移送費として払い戻します。ただし、緊急その他やむを得ない理由に該当しない場合や、移送の目的である療養が保険診療として適切でない場合は、対象となりません。
自己都合(自宅近くの病院への転院など)、検査目的の移送、退院時の移送、通院、通常のタクシーでの移送などは対象になりません。
※移送にかかった費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。
難病患者や重度の障がいのある方が、主治医の指示のもとで訪問看護を受けた場合は、被保険者は自己負担分(1割~3割のいずれか。12ページ参照。)を訪問看護ステーションに支払います(訪問看護にかかった交通費やおむつ代などの費用については、全額自己負担となります)。
要介護状態などにあり、介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。ただし、難病などの場合には、後期高齢者医療制度から給付を行います。
なお、訪問看護ステーションを利用する場合は、マイナ保険証(紙の保険証含む)または資格確認書の提示が必要となります。
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