更新日:2023年10月1日
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質問カードNO:8536
医療費を全額支払ったときの払い戻し給付について知りたい
次のような時は、健康保険課・各行政センターの窓口で申請してください。
保険適用に換算した7割、8割相当額を「療養費」として払い戻します。
1. 診療費…急病や旅行中のケガなど、マイナ保険証等を持たないで病院にかかった時
2. 施術…医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けた時
3. 補装具…保険診療で医師が治療上必要と認めたコルセットなどの治療用装具をつくった時
4. 眼鏡…9歳未満の小児が小児弱視等の治療用眼鏡をつくった時
詳細については、関連リンクをご参照ください。
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