更新日:2024年12月2日
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下の表のような場合は、いったん費用を全額自己負担します。あとからマイナ保険証等や申請書など必要な書類を添えて申請をお願いします。
療養費支給申請書(PDF:95KB)
なお、審査のため、支払われるまでには1~2か月くらいかかりますので、ご承知おきください。
ケース | 申請に必要なもの | 申請先 |
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急病など、緊急その他やむを得ない事情で保険が使えなかったとき(マイナ保険証等を持参できなかったとき) |
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健康保険課(市役所本館1階22番窓口)もしくはお近くの行政センター |
コルセットなどの治療用装具を作ったとき |
平成30年4月より、上記に追加して以下の記載等が必要となります。
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健康保険課(市役所本館1階22番窓口)もしくはお近くの行政センター |
9歳未満の小児弱視等の治療用眼鏡を作ったとき |
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健康保険課(市役所本館1階22番窓口)もしくはお近くの行政センター |
柔道整復師の施術を受けたとき |
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健康保険課(市役所本館1階22番窓口) |
お医者さんの同意を得て、はり、灸、マッサージ師の施術を受けたとき |
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健康保険課(市役所本館1階22番窓口) |
(注)申請には世帯主と対象者の「マイナンバー」が必要です。
しかし、記載されていなくても、申請は可能です。
「マイナンバー」を記載した場合は、世帯主の個人番号カードの提示をお願いします。世帯主以外の方が申請する場合は上記に加え、次の1、2を提示してください。
1.世帯主のマイナ保険証等、または、委任状
2.代理人の運転免許証などの顔写真付身分証
(または年金手帳など、顔写真なしの身分証・公的書類を2点)
国民健康保険で審査をして、保険が使えなかったことがやむをえないと認められた場合には、保険適用分の7割相当額(小学校就学前は8割、70歳以上は8割・7割)が支給されます。
装具によっては、上限額があります。詳細は、お問合わせください。
(注)医療機関等への支払いから2年を過ぎますと時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
申請の際に公金受取口座を希望される旨をお伝えください。
利用される際は以下のことについてご注意ください。
1公金受取口座の利用者が横須賀市住民であること。
2世帯主以外の公金受取口座の利用はできないこと。
3公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要すること。
4仮に公金受取口座の取消抹消を行った場合は、別途口座情報を改めて健康保険課まで提出いただきたいこと。
以上のことを踏まえ申請いただくようお願いします。
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