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更新日:2023年10月1日

ページID:103525

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こどもが銀行口座を持っていない場合、代わりに親の口座を公金受取口座として登録できますか?

質問カードNO:8348

質問

こどもが銀行口座を持っていない場合、代わりに親の口座を公金受取口座として登録できますか?

回答

登録者本人(こども)と異なる名義の口座(親名義の口座)を、公金受取口座として登録することはできません。公金受取口座として登録できる口座は、口座名義人が登録者本人と同一の口座です。

お問い合わせ

総務部総務課 担当:総務課

横須賀市小川町11番地 本館1号館5階(市政情報コーナーは本館2号館1階)<郵便物:「〒238-8550 総務部総務課」で届きます>

電話番号:046-822-9474

ファクス:046-822-7795

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