総合案内 > よくある質問 > くらし・手続き > 税金 > 税の概要(納め方・納期・窓口など) > 差押えをした物件の公売
更新日:2024年4月4日
ページID:103546
ここから本文です。
質問カードNO:8369
差押えをした物件の公売
公売は、滞納者から差押えた不動産や動産などの財産を、国税徴収法・地方税法などに基づき売却する手続きです。
公売の買受代金は、滞納者の未納市税などに充当されます。
公売を実施する際は「広報よこすか」や横須賀市ホームページ「公売情報」などでその旨をお知らせしております。
詳細については、関連リンクをご参照ください。
関連リンク
お問い合わせ
※個別具体的なご質問は、問い合わせ内容欄に納税通知書の通知番号(9桁)をご入力ください。
(通知番号が未入力の場合は、ご本人様確認の都合で一般的な内容でのご回答となります。)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください