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更新日:2025年9月9日

ページID:112596

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パート収入と税金(配偶者控除)との関係(令和8年度以降)

質問カードNO:9015

質問

パート収入と税金(配偶者控除)との関係(令和8年度以降)

回答

ここでは便宜上、以下のように状況設定をして説明しております。

・夫がフルタイムで勤務されており、妻はパートタイムで勤務されているご夫婦の場合
<妻の収入がパート収入のみである場合>
1. 前年中の給与収入金額が110万円以下の場合
所得税、市・県民税(住民税)ともに課税されません。
2. 前年中の収入金額が110万円超~123万円以下の場合
所得税は課税されませんが、市・県民税(住民税)は課税されます。
<妻のパート収入と、夫の税金(配偶者控除)との関係について>
1.配偶者の前年中の給与収入金額が123万円以下の場合
所得税で38万円、市県民税で33万円の配偶者控除が受けられます。
以上のことを「前年中の給与収入額」毎にまとめると、以下のようになります。
※( )内は給与所得金額
1. 110万円以下(45万円以下)
配偶者控除の対象となる。所得税、市・県民税(住民税)はかからない。
2. 110万円超~123万円以下(45万円超~58万円以下)
配偶者控除の対象となる。所得税はかからないが市・県民税(住民税)はかかる。
3. 123万円超(58万円超)~160万円以下(95万円以下)
配偶者控除の対象とならない。所得税はかからないが市・県民税(住民税)はかかる。
4. 160万円超(95万円超)
配偶者控除の対象とならない。所得税、市・県民税(住民税)はかかる。
詳細については、下記に直接お問い合わせいただくか、関連リンクをご参照ください。

お問い合わせ

税務部市民税課 担当:個人市民税係

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 市民税課」で届きます>

電話番号:046-822-8192

ファクス:046-822-7385

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