更新日:2024年3月15日
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次の課税方法の違いにより税額の計算のしかたが異なります。
各種の所得を合算して税額を計算する制度です。税額の計算は、この総合課税が原則です。
特定の所得について、他の所得と分離して、それぞれの所得ごとに税額を計算する制度です。
利子所得、配当所得、株式の譲渡所得、退職所得を受取るときに一定の税額が特別徴収される場合があります。この場合、その特定の所得については納税が完結し、申告を要しません。申告の対象にならない(申告できない)場合と、申告するかしないかを選択できる場合があります。
申告をしない場合、その所得は下記「(2)税額の計算」に含まれないだけでなく、非課税限度額、合計所得金額、総所得金額等などの所得要件の計算にも一切含まれません。
均等割額は定額です。金額は以下のとおりです。
【令和5年度まで】
均等割の税額 | |
---|---|
市民税 | 3,500円 |
県民税 | 1,800円 |
地方財確法の施行にともない、平成26年度から令和5年度の間、個人の市県民税の均等割が引き上げられていました。
【令和6年度から】
均等割の税額 | |
---|---|
市民税 | 3,000円 |
県民税 | 1,300円 |
上記の市・県民税均等割の賦課徴収に加えて森林環境税(1,000円)が併せて行われます。
所得割額は一般に次の手順により計算した額になります。
1.課税所得金額の計算
前年中の所得金額の合計-所得控除額の合計=課税所得金額(1,000円未満切捨)
2.算出所得割額の計算
市民税課税所得金額×6%=算出所得割額
県民税課税所得金額×4.025%=算出所得割額
3.所得割額の計算
市民税算出所得割額-税額控除額=所得割額(100円未満切捨)
県民税算出所得割額-税額控除額=所得割額(100円未満切捨)
年税額は均等割額と所得割額の合計です。
年税額=市民税均等割額+市民税所得割額+県民税均等割額+県民税所得割額
(注)神奈川県では、平成19年度から個人県民税で均等割300円、所得割0.025%の超過課税(水源環境保全税)を実施しています。
下記リンクより税額のシミュレーションと申告書作成ができます。
市・県民税の申告書作成と税額試算(ふるさと納税限度額試算もこちら)(外部サイト)
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