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更新日:2022年10月12日

ページID:602

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市・県民税と所得税の違い

前年所得課税と現年所得課税

市・県民税

所得のあった年の翌年度に課税されます。(前年所得課税)

ただし、退職所得については一般的に支払いの時に特別徴収されます。(現年所得課税)

所得税

その年の課税になります。(現年所得課税)

均等割の有無

所得税には市・県民税の均等割に当たるものはありません。

所得控除額

医療費の支出や扶養親族の状況など、納税者一人ひとりの事情に応じた税負担を求めるために所得控除があります。

社会保険料控除や医療費控除などの控除額は所得税と同じですが、控除額が異なる主なものは以下のとおりです。

 

市民税と所得税の所得控除比較表
控除項目 所得税控除額 市民税控除額
生命保険料控除

種類ごとの

適用限度額

(新契約を含む)
一般・年金介護医療
40,000円 28,000円
(旧契約のみ)
一般・年金
50,000円 35,000円

合計

適用限度額

新契約を含む 120,000円 70,000円
旧契約のみ 100,000円 70,000円
地震保険料控除限度額 地震と旧長期合計 50,000円 25,000円
旧長期のみ 15,000円 10,000円
障害者控除 一般 270,000円 260,000円
特別 400,000円 300,000円
同居特別 750,000円 530,000円
寡婦・勤労学生控除 270,000円 260,000円
ひとり親控除 350,000円 300,000円
配偶者特別控除限度額※ 380,000円 330,000円
配偶者控除限度額※ 一般 380,000円 330,000円
老人(70歳以上) 480,000円 380,000円
扶養控除 一般扶養 380,000円 330,000円
特定扶養(19歳以上23歳未満) 630,000円 450,000円

老人扶養

(70歳以上)

一般 480,000円 380,000円
同居老親 580,000円 450,000円
年少扶養(16歳未満)は控除額0円
基礎控除

合計所得金額

2400万円以下

480,000円 430,000円

合計所得金額

2400万円超~2450万円以下

320,000円 290,000円

合計所得金額

2450万円超~2500万円以下

160,000円 150,000円

※配偶者控除額および配偶者特別控除額は、納税義務者本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じて決まります。

税率

市・県民税

  • 市民税(所得割)…一律6%の比例税率
  • 県民税(所得割)…一律4.025%の比例税率

所得税

5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%の7段階の超過累進税率

超過累進税率とは、課税標準を段階に区分して、金額の大きい段階に進むほど高い税率が適用されるものです。

また、東日本大震災からの復興に当てる財源の確保を目的として、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)が課税されます。
詳細については、税務署にお問い合わせください。

主な納税方法

市・県民税

普通徴収

6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納めます。

給与からの特別徴収

6月から翌年5月までの12回に分けて給料から徴収されますが、所得税と異なり、ボーナスからは徴収されません。

公的年金等からの特別徴収

初年度は年税額の約半分を第1期、第2期の2回に分けて普通徴収の方法で納め、残りの半分は10月、12月、翌年2月の3回に分けて公的年金の支給分から徴収されます。
2年度目以降は4月、6月、8月(仮徴収)、10月、12月、翌年2月(本徴収)の6回に分けて公的年金の支給分から徴収されます。
詳しくは下記「関連ホームページ」の「公的年金からの市民税の特別徴収」をご覧下さい。

所得税

申告納付

確定申告の際、納税します。

源泉徴収

給与や年金、報酬などの額に応じて徴収され、ボーナスからも徴収されます。

お問い合わせ

税務部市民税課 担当:個人市民税

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 市民税課」で届きます>

電話番号:046-822-8192

ファクス:046-822-7385

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