更新日:2022年10月12日
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所得のあった年の翌年度に課税されます。(前年所得課税)
ただし、退職所得については一般的に支払いの時に特別徴収されます。(現年所得課税)
その年の課税になります。(現年所得課税)
所得税には市・県民税の均等割に当たるものはありません。
医療費の支出や扶養親族の状況など、納税者一人ひとりの事情に応じた税負担を求めるために所得控除があります。
社会保険料控除や医療費控除などの控除額は所得税と同じですが、控除額が異なる主なものは以下のとおりです。
控除項目 | 所得税控除額 | 市民税控除額 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命保険料控除 |
種類ごとの 適用限度額 |
(新契約を含む) 一般・年金介護医療 |
40,000円 | 28,000円 | |||||||||
(旧契約のみ) 一般・年金 |
50,000円 | 35,000円 | |||||||||||
合計 適用限度額 |
新契約を含む | 120,000円 | 70,000円 | ||||||||||
旧契約のみ | 100,000円 | 70,000円 | |||||||||||
地震保険料控除限度額 | 地震と旧長期合計 | 50,000円 | 25,000円 | ||||||||||
旧長期のみ | 15,000円 | 10,000円 | |||||||||||
障害者控除 | 一般 | 270,000円 | 260,000円 | ||||||||||
特別 | 400,000円 | 300,000円 | |||||||||||
同居特別 | 750,000円 | 530,000円 | |||||||||||
寡婦・勤労学生控除 | 270,000円 | 260,000円 | |||||||||||
ひとり親控除 | 350,000円 | 300,000円 | |||||||||||
配偶者特別控除限度額※ | 380,000円 | 330,000円 | |||||||||||
配偶者控除限度額※ | 一般 | 380,000円 | 330,000円 | ||||||||||
老人(70歳以上) | 480,000円 | 380,000円 | |||||||||||
扶養控除 | 一般扶養 | 380,000円 | 330,000円 | ||||||||||
特定扶養(19歳以上23歳未満) | 630,000円 | 450,000円 | |||||||||||
老人扶養 (70歳以上) |
一般 | 480,000円 | 380,000円 | ||||||||||
同居老親 | 580,000円 | 450,000円 | |||||||||||
年少扶養(16歳未満)は控除額0円 | |||||||||||||
基礎控除 |
合計所得金額 2400万円以下 |
480,000円 | 430,000円 | ||||||||||
合計所得金額 2400万円超~2450万円以下 |
320,000円 | 290,000円 | |||||||||||
合計所得金額 2450万円超~2500万円以下 |
160,000円 | 150,000円 |
※配偶者控除額および配偶者特別控除額は、納税義務者本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じて決まります。
5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%の7段階の超過累進税率
超過累進税率とは、課税標準を段階に区分して、金額の大きい段階に進むほど高い税率が適用されるものです。
また、東日本大震災からの復興に当てる財源の確保を目的として、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)が課税されます。
詳細については、税務署にお問い合わせください。
6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納めます。
6月から翌年5月までの12回に分けて給料から徴収されますが、所得税と異なり、ボーナスからは徴収されません。
初年度は年税額の約半分を第1期、第2期の2回に分けて普通徴収の方法で納め、残りの半分は10月、12月、翌年2月の3回に分けて公的年金の支給分から徴収されます。
2年度目以降は4月、6月、8月(仮徴収)、10月、12月、翌年2月(本徴収)の6回に分けて公的年金の支給分から徴収されます。
詳しくは下記「関連ホームページ」の「公的年金からの市民税の特別徴収」をご覧下さい。
確定申告の際、納税します。
給与や年金、報酬などの額に応じて徴収され、ボーナスからも徴収されます。
関連ホームページ
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