更新日:2025年9月25日
ページID:112760
ここから本文です。
質問カードNO:9019
扶養に入っているのに住民税の納税通知書が届いた(令和8年度以降)
住民税は前年の所得により課税されますので、今年扶養に入っていても、前年に一定以上の所得(※)があれば課税されます。
※住民税が非課税となるのは、合計所得が 45 万円(給与収入のみの場合は 110 万円)以下の場合です。
一方、合計所得が 58 万円(給与収入のみの場合は 123 万円)までの場合は扶養に入るため、前年中に扶養されていても 45~58 万円の所得があった方は、被扶養者でありながら住民税が課税されます。 詳細については、下記に直接お問い合わせください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください