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更新日:2023年10月1日

ページID:104005

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国土利用計画法に基づく届出をしなかった場合に罰則はありますか?

質問カードNO:8828

質問

国土利用計画法に基づく届出をしなかった場合に罰則はありますか?

回答

市内で行った土地取引について、契約日から2週間以内に届出しなかったり、偽りの届出をしたりすると、6か月以下の懲役または 100万円以下の罰金に処せられことがあります。

国土利用計画法に基づく届出の詳細については、関連リンクをご参照ください。

お問い合わせ

都市部都市計画課 担当:都市計画課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 都市計画課」で届きます>

電話番号:046-822-8306

ファクス:046-822-8537

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