更新日:2023年10月1日
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質問カードNO:8828
国土利用計画法に基づく届出をしなかった場合に罰則はありますか?
市内で行った土地取引について、契約日から2週間以内に届出しなかったり、偽りの届出をしたりすると、6か月以下の懲役または 100万円以下の罰金に処せられことがあります。
国土利用計画法に基づく届出の詳細については、関連リンクをご参照ください。
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